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カテゴリ:不動産売却

リースバックの売買契約書や賃貸借契約書の記載内容をご紹介

住宅ローンの支払いが苦しい方の対策や資金調達方法として、近年注目されているのが「リースバック」です。
売却後も賃貸物件として住み続けられる点がメリットですが、契約内容が複雑なので契約書の記載内容をある程度把握しておくと契約がスムーズです。
そこで今回は、リースバックの売買契約書や賃貸借契約書の記載内容について解説していきます。

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リースバックにおける売買契約書の記載内容

リースバックの売買契約書には、「売買価格」「決済日」「買い戻しに関する取り決め」が記載されています。
売買価格に間違いがないことを確認し、決済日は資金を必要とするタイミングに合わせて事前に調整します。
買戻しに関する取り決めについて、将来的に買い戻すことができる可能性を残しておく場合は、買主と買い戻し可能な期間や買い戻し価格などの条件を事前に協議しておきましょう。

リースバックにおける賃貸借契約書の記載内容

リースバックの賃貸借契約書には、「普通借家契約もしくは定期借家契約」「期間・賃料・敷金等の金額」「賃料等の支払い・期限」「途中解約」「退去時の原状回復」などが記載されています。
リースバックでは、賃貸借契約を結ぶ際に「普通借家契約」と「定期借家契約」のどちらなのかを確認しておくことが大切です。
一般的な「普通借家契約」の場合は、貸主は正当事由がない限り更新を拒むことはできないため、借主の意向で半永久的に持続できるとされています。
一方、「定期借家契約」では、契約で定めた期間の満了により契約が終了するため、更新がありません。
契約期間2年という定期借家契約をしたとすると、期間満了後も住み続けるには、貸主と借主の双方の合意のうえで、改めて借家契約を結び直さなければなりません。
長く住みたい場合は、契約期間や再契約の有無についてしっかりと確認しておきましょう。

リースバックの契約にはさまざまな特約がある

リースバック契約には、「買戻し特約」や「途中解約に関する特約」「禁止事項等」があります。
買い戻し特約は、リースバックにより売却した不動産を、将来的に買い戻したいと考えている場合に交わす特約です。
買い戻し特約を付けることで、一定期間であれば自由に不動産を買い戻すことが可能なので、一時的な住宅の現金化が目的の場合は、買戻し特約を検討するのが良いでしょう。
リース契約が定期借家契約になっている場合、原則として途中解約ができませんが、途中解約に関する特約が契約書で定められている場合は、その規定に従い解約できることがあります。
また、禁止事項等には借主が不動産を利用するうえでの禁止事項が記載されています。
たとえば、又貸しの禁止やペット飼育の禁止、リフォーム等の禁止などが挙げられ、禁止事項によっては希望する利用方法が実現できないこともあるため注意が必要です。

まとめ

リースバックは、住宅ローンの返済が苦しい場合の対策や、資金調達などに活用できる便利な仕組みとして注目されています。
一方で、比較的新しく難しい契約となるため、契約トラブルを避けるためにも契約の要点を抑えて、しっかりと確認することが大切です。
私たちR-home(アールホーム)は、茨城県・千葉県エリアを中心に多数の売買物件を取り扱っております。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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