不動産売却で気になる心理的瑕疵とは?売却に与える影響と告知義務を解説!
不動産の売買にて、心理的瑕疵という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
一般的に心理的瑕疵のある不動産は、売却がしづらく、売却価格にも影響をおよぼすと言われます。
今回は、不動産売却における心理的瑕疵とは何か、売却に与える影響や告知義務について解説します。
■□・‥LINEからのご相談も受付中!LINE公式アカウントを友だち追加してお気軽にご相談ください!‥・□■
不動産売却における心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵(しんりてきかし)とは、目に見える物理的な問題点ではなく、精神的に抵抗を感じる問題点のことで、以下のようなケースが該当します。
●事故物件
●周辺の環境問題
●インターネット上での悪評
殺人事件や自殺などが発生した事故物件は、精神的に嫌悪感を抱き避ける方がほとんどです。
騒音や悪臭がある場合や、近くに反社会的組織事務所や墓地がある場合、周辺の環境に問題がある場合も心理的瑕疵となります。
程度にもよりますが、インターネット上で悪い噂が広まっている場合も、心理的瑕疵に当てはまります。
こうした心理的瑕疵のある物件を売却する場合には、後述の売主に課せられる告知義務があることを覚えておきましょう。
心理的瑕疵が不動産の売却価格に与える影響
心理的瑕疵のある不動産は敬遠されがちであり、価格を下げないと売却しづらいのが実情で、その分不動産の価値も下がってしまいます。
自分が所有している物件で事件が発生した場合、程度によっては清掃費用や修繕費用、リフォーム費用など、多額の費用がかかり大きな損害を受けることになります。
購入する側にとってもメリットがなければ買う気になりにくく、その点からも心理的瑕疵のある不動産を売却するのは難しいと言えるでしょう。
このように心理的瑕疵のある不動産は、売却するにも費用がかかる場合があり、相場よりも安い価格での売却となるのが一般的です。
心理的瑕疵のある不動産を売却する際の告知義務
不動産売却をする際、売主と買主は公平な立場で取引をおこなわなければなりません。
そのため、事故物件をはじめとする心理的瑕疵のある物件を売却する場合、売主は買主に対し告知義務の責任が生じます。
人の死が絡む事故物件の場合には、事件の発生時期・場所・死因などを告知する必要があります。
告知をせずに売却すると、買主から損害賠償請求などの責任を追求される可能性がありますので、必ず告知をしましょう。
また、病死や老衰などの事件性のない自然死は、告知義務はないとしています。
ただし、発見に時間がかかってしまい、特殊清掃が必要になった場合は告知が必要になりますので注意しましょう。
告知義務の期間の目安としては、不動産の賃貸借契約の場合は事件・事故発生から3年、売却の場合は期間の定めはなく告知が必要とされています。
まとめ
心理的瑕疵とは、不動産物件に対し精神的な抵抗を感じる欠点があることです。
心理的瑕疵のある物件がすべて事故物件とは限りませんが、売りにくく価格を下げざるを得ないなど、売却に影響します。
告知義務が発生した場合は、隠さず必ず告知をおこなうことが大切です。
私たちR-home(アールホーム)は、茨城県・千葉県エリアを中心に多数の売買物件を取り扱っております。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓