熟年離婚の持ち家の財産分与はどうするべき?分与の選択肢も解説

財産分与

吉田 健司

筆者 吉田 健司

不動産キャリア21年

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熟年離婚の持ち家の財産分与はどうするべき?分与の選択肢も解説

長く連れ添った夫婦の熟年離婚においては、お互いに築きあげた財産が多いために、財産分与をしっかりおこなう必要があります。
とくに、持ち家は分けるのが難しい財産であるため、どのような選択肢があるのかわからないのではありませんか。
今回は、熟年離婚の財産分与とは何か、分与の方法や選択肢を解説するので参考にしてみてください。

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財産分与とは?熟年離婚の財産分与の対象になるのは?

財産分与とは、結婚している間に築いた財産を分割する行為です。
熟年離婚の際に財産分与の対象になるのは、夫婦の共有財産のみです。
夫婦のうち片方が専業主婦(夫)であっても、結婚している間に得た収入は、仕事をしている相手を支えたために得たとみなされます。
具体的に対象となるのは、預貯金やへそくり、結婚したあとに買ったものや株などの有価証券です。
結婚後に買ったものであれば、家電や家具だけではなく、持ち家も含まれます。
そのため、持ち家を分割する場合は、その分割方法を考えなくてはいけません。
ちなみに財産分与の対象外となるのは、結婚前に買ったものや貯金、別居後に得た収入などです。

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熟年離婚で持ち家の財産分与をする方法と分与割合

熟年離婚で持ち家を分割する方法は、清算・扶養・慰謝料の3つの種類があります。
清算は、結婚している間に形成した財産を清算する方法で、持ち家も売却などで現金にして分割します。
扶養的財産分与とは、夫婦のうちどちらかが熟年離婚後に生活が経済的に困窮する場合に、その生活を扶助する方法です。
慰謝料的財産分与とは、夫婦のうちどちらかに非があって熟年離婚に至った場合に、非があるほうがもう片方に慰謝料を払う方式です。
財産分与は、たとえ専業主婦(夫)であっても、原則2分の1で分けます。
分与は、トラブルが比較的少ない離婚前におこなうのがおすすめです。
分割をおこなわないまま離婚した場合は、熟年離婚成立から2年間まで財産分与請求ができます。

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熟年離婚において持ち家を財産分与する際の選択肢

数ある持ち家の財産分与の選択肢のなかでおすすめなのは、家の売却です。
土地や建物を半分に分けるのは簡単ではありませんが、売却して現金にすれば簡単に分けられます。
もし、ローン残債があり売却金額より残債のほうが多いオーバーローンの場合は、通常の方法では売却できません。
債権者に抵当権を消してもらう任意売却が、必要となります。
片方が持ち家に住み続ける場合は、住み続けるほうに不動産を譲渡したとみなされます。
家を出ていくほうに、不動産の査定額の半額を支払わなければいけません。
もし持ち家を買ったときに親に一部負担してもらった場合は、その負担割合を計算して、評価額から差し引かなければいけません。

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まとめ

熟年離婚では、結婚中に築いた財産を公平に分ける「財産分与」が重要な手続きとなります。
とくに持ち家の分割は複雑になりがちで、売却や譲渡など複数の選択肢を検討する必要があるでしょう。
適切な方法を選び、離婚前にしっかりと分与の話し合いをおこなうことが、後のトラブル防止につながります。
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