不動産相続において確定申告は不要か?必要な事例と申告方法も解説

不動産相続

吉田 健司

筆者 吉田 健司

不動産キャリア21年

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不動産相続において確定申告は不要か?必要な事例と申告方法も解説

これから不動産を相続されるお客様から、確定申告は必要なのか不要なのかと尋ねられるケースが多いです。
確定申告をおこなう際は必要書類を揃える必要があり手間がかかるため、あらかじめ申告方法を知っておくと、スムーズに進められるでしょう。
今回は不動産相続で確定申告は不要かどうかを述べつつ、申告する場合の方法を解説します。

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不動産相続では確定申告は不要なのか

確定申告とは、所得税を納付するにあたって、1年間の所得がいくらだったのかを申告するための手続きとなります。
亡くなった方から不動産を引き継いだ際は所得に該当するのではと考えるお客様が多いです。
実際は所得には該当しないため申告は不要です。
ただし、所得税はかからなくても相続税や贈与税がかかるため、10か月以内に忘れずに申告と納税の両方をおこないましょう。
申告を忘れてしまうと延滞税や過少申告課税、無申告加算税などのペナルティが課せられます。
なお、亡くなった方から引き継いだ不動産を売った際に譲渡所得がないか、マイナスであった場合は申告の必要はないです。

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不動産相続で確定申告が必要になる事例

亡くなった方から引き継いだ不動産を売却したときや、現金化して分けたときは所得をもらっているため申告しなければならないです。
納税額は譲渡所得に税率を乗じた値であり、不動産の所有期間で税率が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
賃貸物件をはじめとして収入を生む物件や土地を引き継いだときも申告します。
家賃収入全額を所得とするのではなく、管理費や修繕費などの経費を差し引いたのが所得です。
なお、1月1日から亡くなった日までの家賃収入は、相続人が代わりに申告しなければなりません。
その他に引き継いだ建物を国や自治体へ寄附する際も、寄付金の控除で所得税の控除が受けられる可能性があります。

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不動産相続で確定申告する方法

申告するときは、確定申告書に必要項目を記入して税務署の窓口へ提出します。
申告のシーズンでは税務署にて相談窓口が設けられており、スタッフからのアドバイスを受けながら書類を作成できるでしょう。
申告が初めての方や不安がある方は、税務署で手続きするのが望ましいです。
なお窓口での手続きは混雑するおそれがあるため、余裕を持って動きましょう。
窓口以外で手続きする方法に、国税庁の公式ホームページにある「申告書作成コーナー」から書類を作る方法があります。
申告書をプリントアウトして管轄の税務署へ郵送する方法やインターネットうえで国税の申告と納付ができるe-Taxもあるでしょう。

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まとめ

確定申告とは、所得税を納付するにあたって、1年間の所得がいくらだったのかを申告するための手続きです。
亡くなった方から引き継いだ不動産は所得ではないので申告は不要ですが、一部申告が必要になる事例もあります。
確定申告書を記入して税務署の窓口やe-Taxで申請します。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しならR-home(アールホーム)がサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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