事実婚のパートナーに不動産を遺す方法は?相続の注意点についても解説

事実婚のパートナーと長く連れ添ってきたなかで、万が一の際にご自宅などの不動産をどう残すべきか、不安を感じてはいないでしょうか。
大切な相手だからこそ、住み慣れた家でこの先も安心して暮らしてほしいと願うのは、ごく自然なことです。
本記事では、事実婚のパートナーにまつわる相続権の有無や、財産を遺す方法、注意点について解説します。
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事実婚のパートナーに相続権はあるのか
結論から申し上げますと、事実婚のパートナーには、法律上の相続権は一切ありません。
長年同居して家計を共にしていても、婚姻届を出していない以上は、法定相続人に含まれないのです。
被相続人名義の自宅があっても、事前に対策していなければ、不動産を受け取る権利は生じません。
相続発生時は、子や直系尊属など民法で定められた順位に従い、法定相続人が遺産を引き継ぎます。
パートナーが今の家に住み続けたいと希望しても、法定相続人の同意がなければ、居住の継続は困難でしょう。
「一緒に暮らしていた事実」と「法律上の権利」は、別物であるという現実を、まずは認識しておく必要があります。
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事実婚の相手へ財産を相続する方法
法定相続権のない相手に不動産を残すには、生前から有効な対策を、整えておかなければなりません。
代表的な手段は、遺言書の作成であり、法定相続人以外へ財産を渡すため、遺贈すると明確に意思を示します。
対象物件を特定したうえで、遺贈先を明記しておけば、名義変更の手続きもスムーズに進むでしょう。
また、年間110万円以下の基礎控除の範囲内で、税負担を抑えて財産を移す、生前贈与も有効な選択肢となります。
さらに、死亡保険金の受取人にパートナーを指定し、遺産分割の影響を受けない現金を確保できるのです。
不動産は、遺言書で着実に引き継ぎ、当面の生活資金は、保険金で備えるといった複合的な設計をご検討ください。
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事実婚の相手が財産を相続する際の注意点
パートナーへ財産を渡せたとしても、税務上は法律婚の配偶者と、同等の扱いを受けることはできません。
被相続人の一親等の血族や、配偶者以外が財産を取得した場合、相続税が2割加算されるルールがあります。
事実婚の相手は、税法上の配偶者ではないため、同じ不動産を引き継いでも、法律婚の夫婦より税負担が重くなるのです。
さらに、税額軽減が見込める配偶者控除についても、事実婚の関係では適用されません。
くわえて、土地の評価額を80%減額できる小規模宅地等の特例も、要件を満たすのは困難でしょう。
不動産を遺す際は、取得後の税負担や、特例適用の可否まで見据えた対策を講じないと、相手を困らせる結果になりかねません。
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まとめ
事実婚のパートナーには、法定相続人としての権利がないため、何もしなければ大切な住まいを残すことはできません。
ご自身の不動産を引き継いでもらうには、遺言書の作成や生前贈与、死亡保険金の活用といった事前の手続きが必要です。
そのうえで、税負担を重くする相続税の2割加算や、各種控除の非適用といった税務上のリスクまで計算し、無理のない計画を立てていきましょう。
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