相続に関する法律はただでさえややこしく、手続きの煩雑さに頭を抱える方も少なくありません。
しかも、そこに予期しない出来事が起きると、どうしたら良いのかわからなくなってしまう方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産相続の予定がある方に対して、数次相続とは何か、注意点と手続きの方法について解説するので、ぜひ参考にしてください。
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不動産相続における数次相続とは?
数次相続とは、相続の手続き中に相続人の1人が亡くなることにより、相続が新たに発生することです。
実はそう珍しいことでもなく、年の近いご夫婦が相次いで亡くなったときなどが該当します。
多くは、被相続人の死後に遺産分割をおこなわずにいた場合に発生し、相続人の相続人というように、相続人がねずみ算的に増えていく原因でもあるのです。
似たような事例に代襲相続がありますが、こちらは被相続人の死亡時に、すでに相続人が亡くなっているときに発生する相続です。
両者の間には、相続が発生したタイミングで相続人がまだ存命であったか、すでに亡くなっていたかという違いがあります。
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不動産相続における数次相続の注意点
不動産相続で数次相続となった場合の注意点は、亡くなった相続人に対して1回目の相続で課せられていた相続税の申告と納税の義務は、2回目の相続人に引き継がれる点です。
そして、相続税の申告期限も、2回目の相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に延長されます。
さらに、数次相続においては、2人目の相続人は2つの相続権をもつことになり、相続放棄も可能です。
ただし、1回目の相続を放棄して2回目の相続だけをおこなうことは可能ですが、2回目の相続を放棄して1回目の相続だけをおこなうことはできません。
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不動産相続における数次相続の手続き方法
数次相続が発生した場合、まずは戸籍謄本で相続人を確定させる必要があります。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければ無効になってしまうからです。
遺産分割協議書は複数の相続を1通にまとめる方法もありますが、複雑化して混乱の原因となるのを防ぐため、別々に作成することをおすすめします。
相続人の署名欄は、通常「相続人 ◯◯◯◯」と記載しますが、数次相続の2人目以降の相続人は「相続人兼✕✕✕✕の相続人 ◯◯◯◯」と記載してください。
遺産分割協議書が完成したら、1回目の相続から順番に相続登記をおこないます。
間にいる相続人が単独相続のときに限り、当初の名義人から最終の名義人に直接名義を移す中間省略登記が可能です。
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まとめ
数次相続は相続手続きの途中で相続人が死亡し、新たに相続が発生することを指し、不動産相続でも起こり得ることです。
相続税の申告と納税の義務は2人目の相続人に継承され、期限も延長されますが、相続放棄もできます。
遺産分割協議を経て相続登記をおこないますが、中間の相続人が単独相続のときは中間省略登記が可能です。
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