根抵当権の付いた不動産を相続した方のなかには、「どのように対処すれば良いのかわからない」という方が少なくありません。
根抵当権は事業を営んでいる方でないと、馴染みがないかもしれません。
この記事では、根抵当権とは何か、そのまま相続する方法や抹消する方法についてご紹介します。
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相続不動産の根抵当権とは
根抵当権とは「抵当権」と似ている言葉ですが、2つの違いがあります。
まず1つ目の違いは、極度額と呼ばれる決められた限度額の範囲であれば、何度でも借り入れができることです。
抵当権は一度しか融資が受けられませんが、根抵当権は何度でも融資が受けられるため、個人ではなく主に事業を営む方が事業用物件に設定しています。
2つ目の違いは、融資を受ける際の登記手続きは一度だけで良く、何度も手続きが必要ないことです。
ただし、根抵当権が付いた不動産を相続した場合は、登記手続きが必要になります。
その理由は、相続開始から6か月を過ぎると「元本確定」がおこなわれ、根抵当権がなくなるためです。
そのため、根抵当権を相続し利用する場合は、6か月以内に登記をしなければなりません。
不動産の根抵当権をそのまま相続する方法
根抵当権をなくさずに相続するためには、登記手続きをおこなう必要があります。
しかし、不動産の所有者と債務者が誰に設定されているかによって手続きの流れが異なるため注意が必要です。
不動産の所有者と債務者が同じ被相続人の場合は、相続した方が所有権移転登記と指定債務者登記をおこなうことで、そのまま引き継ぐことができます。
一方、所有者と債務者が異なる場合にも、債務者の指定債務者登記は必要です。
ただし、指定債務者は相続人と根抵当権者が決め、登記は所有者と根抵当権者がおこなう点で注意が必要です。
相続した不動産の根抵当権を抹消する方法
相続した不動産の根抵当権を抹消するには、まず債務がいくら残っているのかを確認しましょう。
根抵当権を抹消するためには、残っている債務を完済し、金融機関などの債権者の同意が必要です。
債務が残っていない場合は、債権者である金融機関との合意のうえ、根抵当権の抹消登記により抹消できます。
一方で、債務が残っている場合には、自己資金で債務を完済するか、不動産を売却してその売却金で債務を完済しないと、根抵当権は抹消できません。
また、債務が残っており完済できない場合は、相続の開始から3か月以内に相続放棄する方法もあります。
まとめ
根抵当権とは何か、相続する場合の対応などをご紹介しました。
根抵当権が付いた不動産をそのまま相続するためには、指定債務者登記が必要です。
一方で、債務の完済または相続放棄によって、根抵当権を抹消することも可能です。
根抵当権を今後どうするか、よく考えて相続を検討しましょう。
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