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土地の緑地保全地域とは?特別緑地保全地区制度のメリットと規制を解説

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土地の緑地保全地域とは?特別緑地保全地区制度のメリットと規制を解説

カテゴリ:新築戸建

土地の緑地保全地域とは?特別緑地保全地区制度のメリットと規制を解説

緑地保全地域と聞いて、自然環境や景観を守るため特別な地域ということはなんとなく知っていても、その詳細について知っている方は少ないかと思います。
この地域では、建物の建設や土地の利用に制限が設けられているので、土地などの購入を検討する場合は注意が必要です。
この記事では、緑地保全地域とはどういう土地で、どのような規制があるのかなどについてご紹介します。

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緑地保全地域とは?都市の自然を守る制度について

緑地保全地域とは、都市緑地法に基づき指定された地域で、自然のままの公園や緑地を保護することを主眼としています。
この法律は、都市内において自然環境を保持し、市民の生活と健康を向上させ、生態系や景観を守ることを目的としています。
緑地保全地域では、都市計画法による使用制限が適用され、建物の建設や土地の売買などに際して、都道府県知事への申請が必要です。
法令を無視すると行政処分が科されることもあるため、注意が必要です。
この地域は都市における自然の貴重な一部を保護し、その価値を将来の世代に継承していく使命を担っており、それに応じた責務を果たす必要があります。

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緑地保全地域の規制の種類と注意点について

都市内の自然景観と生態系を保護する地域が緑地保全地域です。
ここでは建築物を新たに建てたり、土地の形状を変更したりなどの開発が原則禁止され、伐採や植栽も都市計画法に基づき許可制となっています。
規制の厳しさや内容は地域により異なり、国立公園などが最も厳格な規制が適用されていますが、市民公園などは比較的に寛大な規制が設けられています。
緑地保全地域に住む際は、該当する規制を確認し、違反しないように気をつけましょう。

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緑地保全地域と特別緑地保全地区制度の違いについて

緑地保全地域は、都市内の自然景観と生態系を保護するために指定された地域で、都道府県が指定し、建物の高さや容積率などを制限しています。
特別緑地保全地区制度は、都市中心部の貴重な緑地を保護するために設けられ、国が指定し、建物の用途や敷地面積などを規制しています。
歴史的にも異なり、緑地保全地域は1973年に都市緑地保全法で設けられ、特別緑地保全地区制度は1974年に都市計画法改正で設けられました。

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まとめ

緑地保全地域とは、都市計画法に基づいて指定された自然環境や景観を保全するための地域で、建築物の高さや容積率などに制限があります。
緑地保全地域に戸建てを建てる場合、該当する規制を確認するなどの事前確認が重要です。
この制度により、緑地の所有者や管理者は、緑地の維持管理や活用について支援を受けることができます。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しなら株式会社R-homeがサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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