短期譲渡所得とは?計算方法や適用できる控除を解説
不動産売却時に適用される税金の課税対象は、不動産の所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれます。
所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得が適用されますが、いくら税金がかかるのかわからないと不安になるでしょう。
そこで今回は、短期譲渡所得とは何か、課税額の計算方法や、受けられる可能性のある控除を解説していきます。
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短期譲渡所得とは?
短期譲渡所得とは、不動産売却時に発生する譲渡所得のうちの1種です。
不動産売却で利益が発生すると、その利益に対して一定の税金がかかります。
取得日から売却した年の年始で不動産を所有している期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得が適用されます。
一方、5年以上所有している不動産を売却する場合に適用される譲渡所得は、長期譲渡所得です。
ちなみに、短期譲渡所得を含む譲渡所得は、分離課税です。
分離課税は、総合課税(給与所得や事業所得)と別に、その所得のみに独自の計算式や税率が適用されます。
そのため、不動産を売却する場合は、譲渡所得を別途計算して納税する必要があります。
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短期譲渡所得の計算方法
短期譲渡所得の計算方法は「不動産の売却益-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」です。
取得費は、不動産を購入した費用だけでなく、不動産の取得で発生した手数料、および取得後に発生したリフォーム費用や修繕費用を合算して算出します。
ただし、取得費からは所有期間中の減価償却費相当額を割り引く必要があるので、覚えておきましょう。
譲渡費用は、不動産売却時に発生した費用を合算して算出します。
譲渡費用に含まれるものは、印紙代や仲介手数料、名義変更費用、更地にするための工事費用などです。
リフォーム費用や固定資産税など、不動産の維持や管理にかかった費用は譲渡費用に含まれません。
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短期譲渡所得で受けられる可能性のある控除
収用権が認められている公共事業のために不動産を売却した場合は「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を受けられます。
本控除が適用されると、売却益より高い不動産に買い替えた場合は譲渡所得がなかったことにされ、所得税の支払いが将来に繰り越されます。
土地区画整理事業などに不動産を売却すると「特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除」を適用可能です。
この場合、譲渡所得から2,000万円の控除を受けられます。
住居用財産を売却した場合は「マイホーム売却時の特別控除」を適用可能です。
この場合は、マイホームの譲渡所得から3,000万円の控除を受けられます。
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まとめ
短期譲渡所得とは、所有期間5年以下の不動産を売却した場合に適用される税金の課税対象額です。
短期譲渡所得は「不動産の売却益-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算できるため、算出してみましょう。
短期譲渡所得には「マイホーム売却時の特別控除」など複数の控除を適用できるので、適用できる控除はないか、事前に確認しておくと良いです。
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