不動産を売却すると、その売却益に税金が課せられることをご存じでしょうか。
そもそも、資金繰りが苦しく、住民税や固定資産税といった税金を滞納している場合、任意売却することそのものが可能なのか不安な方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、任意売却でも税金はかかるのか、税金を滞納している場合、どのような影響があるのか、そもそも任意売却ができるのかについてご紹介します。
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任意売却でも税金はかかるのか?不動産売却における税金の種類
住宅ローンの返済が滞ったことを理由に任意売却する場合も、通常の不動産売却と同様に税金がかかります。
不動産売却にかかる税金の種類は、譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税の3種類です。
このなかでもっとも高額になるのが譲渡所得税で、売却することで得られた利益に課せられる税金です。
消費税は、個人所有の不動産の売却に関しては課税されませんが、仲介手数料や司法書士への報酬には課税されます。
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任意売却でも税金を支払う?譲渡所得税は控除されるのか
結論からすると、任意売却の場合、譲渡所得税が発生しないケースが大半です。
なぜなら、譲渡所得は売却価格から購入時の価格や諸費用を差し引いた売却益に課されるためです。
任意売却の場合、利益がでるケース自体が少なく、利益が出たとしてもマイホームに適用される「3,000万円の特別控除」によって多くのケースで課税対象外となります。
さらに、債務の返済が困難な方を救済するための「強制換価等による特例」もあり、競売を回避するための任意売却に対して、税金はかかりません。
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他の税金を滞納している場合でも任意売却は可能?
固定資産税や住民税など、他の税金を滞納してしまっている場合、任意売却は認められるのでしょうか。
税金の滞納が高額であれば、住居が差し押さえられるため、行政と交渉しなければ任意売却はできません。
このようなケースでも、売却することで得られたお金で税金を完済できる状況であることが認められれば、任意売却も可能です。
しかし、売却したところで税金の返済が難しい場合や、行政からの連絡をたびたび無視していた場合、任意売却は難しくなります。
なお、任意売却の代金は、基本的に住宅ローンの返済に充てられることが多く、税金を返済するには金融機関との交渉が必要です。
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まとめ
任意売却でも譲渡益が一定水準以上あれば税金はかかりますが、課税基準や減税措置により課税されないケースが多くなっています。
他の税金を滞納している場合、行政との交渉が成功しなければ任意売却自体が不可能になってしまうこともあるため注意が必要です。
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