不動産を取得するときには、物件の購入代金のほかにもお金がかかりますが、そのうちのひとつが登記をおこなう際に必要な登録免許税です。
ご自身が支払わなければならない税金であっても、どういったものかあまり把握できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、登録免許税とは何か、税率や軽減措置についても解説します。
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不動産購入時に課せられる登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産の購入にあたり所有権や抵当権の登記手続きをおこなう際に支払う国税です。
不動産登記とは、法務局が管理している登記簿謄本にご自身が所有する土地や建物の状況、権利関係を記載する手続きで、一般的には司法書士が代行します。
そのため、登記にかかる費用には、登録免許税のほかに司法書士に支払う手数料が含まれています。
手続きは登記所でおこない、所定の手数料を支払うことで登記簿を閲覧することが可能となります。
不動産登記における登録免許税の税率は?
固定資産税評価額もしくは新築の建物など、固定資産税評価額が付けられていないケースでは、法務局で認定した課税標準額に税率をかけて登録免許税の税額を求めます。
ただし、どういった手続きをおこなうかによって税率も異なることに注意しましょう。
新築の住宅を取得した場合は、ご自身が持ち主であることを対外的に示すために所有権の保存登記をおこないますが、この際の税率は0.4%です。
しかし、中古住宅を売買で取得したときは、すでにある所有権をご自身に移す移転登記が必要であり、税率は2.0%と支払う税額も大きく変わります。
さらに、住宅ローンの借り入れにも抵当権の設定登記をおこなわなければなりません。
抵当権の設定登記に支払う登録免許税は、ローンの借入額に0.4%の税率をかけて計算します。
住宅用の不動産は登録免許税の軽減措置を受けられる?
登録免許税には軽減措置が用意されており、その適用期限も税制改正により令和6年3月31日まで延長されました。
住宅用家屋の場合は、所有権の保存登記の税率が0.15%、所有権の移転登記は0.3%まで軽減されています。
さらに、特定の住宅用家屋の所有権であればさらなる軽減措置も受けられますが、こちらの適用期限も令和6年3月31日までです。
特定認定長期優良住宅だと、所有権の保存登記は一律0.1%、所有権の移転登記は一戸建てだと0.2%、マンションは0.1%まで税率が引下げられます。
一方、認定低炭素住宅ならば、所有権の保存登記と移転登記の双方とも軽減された税率は0.1%です。
まとめ
不動産を購入すると登記手続きをおこなわなければならず、そこで課せられるのが登録免許税です。
登記の種類によって税率が異なりますが、軽減措置も受けられ、適用期限が延長されました。
とくに大幅な軽減措置が取られているのは、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅です。
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