不動産売却の際には、いろいろな税金がかかります。
そして、不動産売却では大きなお金が動くため、税金の負担も大きくなることが多いです。
ここでは、不動産売却の際にかかる税金の種類、不動産売却の利益にかかる譲渡所得税の計算方法、節税のコツについてご紹介します。
■□・‥LINEからのご相談も受付中!LINE公式アカウントを友だち追加してお気軽にご相談ください!‥・□■
不動産売却の際にかかる税金!税金の種類
まず、不動産売却時に得た利益にかかる税金を譲渡所得(じょうとしょとく)と呼びます。
この譲渡所得に対して、所得税、住民税、復興特別所得税がかかります。
所得税は、1年間の所得に応じて国に支払う税金です。
住民税は、都道府県民税と市町村民税をあわせたもので、1年間の所得に応じて居住地の自治体に支払う税金です。
復興特別所得税は、2037年12月31日までの25年間かかる税金で、東日本大震災からの復興財源確保のために用いられます。
上記の3種類を総称して、譲渡所得税と呼びます。
そのほか、不動産売却時の手続きなどでかかる税金としてあるのが、印紙税、登録免許税、消費税です。
不動産売却の際にかかる税金!譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の計算方法は、「譲渡所得税=(譲渡所得-特別控除)×税率」です。
譲渡所得は、「譲渡収入金額(不動産を売却した金額)」から「取得費用(不動産を購入したときにかかった費用)」と「譲渡費用(売却にかかった費用)」を差し引いたものになります。
税率は、売却した年の1月1日時点での不動産の所有期間により異なります。
不動産の所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得となり、所得税は30%、住民税は9%、復興所得税は0.63%です。
一方、5年を超えると長期譲渡所得となり、所得税は15%、住民税は5%、復興所得税は0.315%です。
不動産売却の際にかかる税金!節税するコツ
まず、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などを、条件を満たせば利用することができるので節税につながります。
また、購入額が不明の不動産を売却する場合、売却代金の5%を取得費用として計算できますが、実際にかかった取得費用より少なくなることが多く、譲渡所得が増えてしまうことがあります。
そのため、できるかぎり購入額を確認できる書類を探して準備するようにしましょう。
そのほか、売却時期を長期譲渡所得が適用となるタイミングにすると、税率が下がります。
ただし、売却時期をずらすと、特例が受けられなくなることがあるため注意しましょう。
まとめ
不動産売却時にかかる税金は、所得税、住民税、復興特別所得税を総称した譲渡所得税、手続きなどでかかる印紙税、登録免許税、消費税があります。
そして、実際に売却するときには、譲渡所得税の計算方法や節税のコツを把握してから売却することをおすすめします。
私たちR-home(アールホーム)は、茨城県・千葉県エリアを中心に多数の売買物件を取り扱っております。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓