不動産相続で配偶者居住権を活用!成立要件や注意点を解説

不動産相続

吉田 健司

筆者 吉田 健司

不動産キャリア21年

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不動産相続で配偶者居住権を活用!成立要件や注意点を解説

自宅を所有していた方が亡くなった際に、その配偶者がまだ生存している際は、配偶者居住権を利用できます。
不動産相続の問題もスムーズに進みますが、居住権には成立要件があるため事前に覚えておいてください。
今回は、不動産相続の配偶者居住権とは何か、成立要件や注意点を解説するので参考にしてみてください。

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不動産相続における配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が住宅の所有者であり、その方が亡くなっても配偶者が引き続き住める権利です。
以前は、亡くなった方の住宅に配偶者が住み続けるには、家の所有権を相続する必要がありました。
また、相続した方から無償で借りるか、家賃を支払って借りるケースもあります。
所有権を相続した場合は、他の相続人の相続分の兼ね合いもあるため、他の遺産をあきらめなくてはいけません。
不動産相続をした方が住宅を売った場合は無償で借りられなくなり、家賃を払うにしても毎月の支払が家計に響きます。
配偶者居住権は、配偶者の安定した住居の確保のために、配偶者居住権は2018年7月に成立した民法改正で創設され、施行日は2020年4月1日に制定された法律です。
建物の所有権と居住権を切り離して考え、所有権がなくても住み続けられるわけです。

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不動産相続で配偶者居住権が成立する要件

相続開始時点で、配偶者がその住宅に住んでいるのが要件です。
別の家に住んでいた場合は要件が成立しないので、該当する住宅に住んで権利を獲得しましょう。
また、配偶者は法律上で認められた婚姻関係でなくてはならず、内縁関係は対象になりません。
配偶者居住権の取得方法は、不動産相続を含む遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかです。
被相続人が居住権を遺言書で記載していれば良いですが、遺言書にない場合は遺産分割協議にて居住権を主張しなくてはいけません。
相続人同士の関係が悪いと、居住権を主張しても意見が通らない可能性があります。
その場合は、裁判所に審判の申し立てをおこなってください。

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不動産相続で配偶者居住権を利用する注意点

配偶者居住権には財産価値があり、相続税の課税対象にされる注意点があります。
ただし、相続税には3,000万円+(相続人×600万円)の非課税枠があるため、相続税が課税される可能性は高くありません。
また、居住権が設定されている間は、売却・譲渡が難しくなります。
賃貸に出す場合は所有者に許可をもらう必要があるため、不動産活用を考えている際は注意してください。
再婚を考えている場合は、前の結婚相手の子どもと、新しい結婚相手の間に養子縁組を設定しましょう。
養子縁組がないと、新しい結婚相手が住宅を相続した場合に、前の結婚相手の子どもに住宅を渡せなくなるからです。

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まとめ

配偶者居住権とは、住宅の所有者であった方が亡くなった場合に、その配偶者が無償で住み続けられる権利です。
不動産相続を含む遺産分割協議にて、居住権を主張する必要があります。
また、居住権に財産価値があるために相続税の対象になる注意点を、覚えておきましょう。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しならR-home(アールホーム)がサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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