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不動産売却にかかる費用はどんなものがある?

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不動産売却にかかる費用はどんなものがある?

カテゴリ:不動産売却

不動産売却にかかる費用はどんなものがある?

不動産を売却するためにはさまざまな費用がかかります。
そのため、手続きを開始してからら「え!こんなにかかるの?」と慌てないよう、費用の種類をあらかじめ知っておくことがポイントです。
今回は不動産の売却を考えている方に向け、売却時に必要な費用とその種類を詳しくお伝えします。
今後のライフステージを考え始めた方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却にかかる費用の種類とは?

不動産売却にかかる費用の種類とは?

まずは不動産売却にかかる費用の種類を見ていきましょう。
「マイホームなどを売るときに発生する費用」と聞くと、仲介手数料や登記費用を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?
仲介手数料や登記費用は、代表的な費用として知られていますが、それ以外にも以下のようなお金が必要です。

印紙税

種類としてまず挙げられるのが、印紙税です。
印紙税とは売買契約書に貼り付ける印紙のことで、文書に対して発生する文書課税となります。
売主と買主で交わす売買契約書に印紙を貼り、消印(印鑑などで割印)をすることで納税したことになるので、売却時には欠かせない費用の種類といえるでしょう。
ちなみに印紙税は売買契約の金額、つまり不動産の価格によって異なります。
軽減措置が適用される、2022年3月31日までに作成した売買契約書の場合の、印紙税額は以下のとおりです。

●100万以上500万円以下:1,000円
●500万円以上1,000万円以下:5,000円
●1,000万円以上5,000万円以下:1万円
●5,000万円以上1億円以下:3万円
●1億円以上5億円以下:6万円


このように、不動産の価格が大きければ大きいほど印紙税も高額になります。

住宅ローン返済手数料

住宅ローン返済手数料も、売却時に発生する費用の種類です。
もし住宅ローン返済中に売ることになった場合、一括返済しなければなりません。
一括返済するためには、金融機関に対して事務手数料を支払う必要があり、金額は金融機関によって異なります。

ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニングにかかるお金も、必要な種類のひとつです。
早期の契約成立や希望価格での売却を望むときは、ハウスクリーニングを実施しておくとスムーズな売却が見込めます。
家全体のクリーニングはもちろん、キッチンやバスルーム、床や壁といった汚れが溜まりやすいところを重点的におこなうと良いでしょう。
依頼する業者やクリーニングする場所にもよりますが、3万円から10万円が目安です。

測量費用

隣との境界と土地の面積を明確にするため、測量を実施することがあります。
境界があいまいなまま売却してしまうと、引き渡し後にトラブルが発生する恐れがあるからです。
費用の目安は30万円から100万円となり、原則売主の負担となります。
自治体が立ち会う場合もあるので、その場合はスケジュール調整も必要になるでしょう。

仮住まいへの引っ越し費用

仮住まいする場合は、引っ越し費用や初期費用が発生します。
「旧居から仮住まい、仮住まいから新居」という風に、2回引っ越し費用がかかるので注意が必要です。
また、家具や家電、不用品などを処分する場合は処分費用が発生し、新しく購入する場合もお金がかかります。

不動産売却時に発生する費用の「仲介手数料」とは?

不動産売却時に発生する費用の「仲介手数料」とは?

次に不動産売却時に発生する費用のひとつ、仲介手数料について見ていきましょう。
前述のとおり、仲介手数料は不動産売却における主な費用と言えます。

不動産会社に支払う成功報酬

仲介手数料は、仲介を依頼する不動産会社に支払うもので、正式に売買契約が成立したときに支払う成功報酬です。
不動産を売却する際は、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を依頼するのが一般的です。
依頼を受けた不動産会社は、チラシをつくってポスティングしたり、インターネットに物件情報を登録したり、オープンハウスや内覧対応をおこなったりします。
売却活動の成果報酬として、仲介手数料を支払うのです。
そのため正式に売買契約が成立しない限り、仲介手数料が発生することはありません。

上限額が決まっている

宅地建物取引業法では、次のように上限額が定められています。

●200万円以下の部分:売買金額の5%以内
●200万円以上400万円以下の部分:売買金額の4%以内
●400万円以上の部分:売買金額の3%以内


2,000万円の不動産を売却したときの計算方法

売買価格が400万円を超える場合は、下の式で計算できます。
仲介手数料=(売却価格×3%+6万円)
例として、2,000万円の物件を売ったときの計算方法を見ていきます。
先述した計算式を参考にし、仲介手数料の金額を算出してみましょう。
(2,000万×3%+6万円)=66万円
なお、こちらの金額に別途消費税も加算されます。
売買金額が高くなるほど、仲介手数料の金額もアップすることになるので、上限額を知っておけば安心ですね。

支払いのタイミングは?

一般的には売買契約締結時と引渡し時の2回に分けて、それぞれ半分ずつ支払います。
ただし、支払いのタイミングについては不動産会社や状況によっても異なりますので、媒介契約時にご確認いただければと思います。

不動産売却時に発生する費用「抵当権抹消費用」とは?

不動産売却時に発生する費用「抵当権抹消費用」とは?

最後に不動産売却時に発生する費用、抵当権抹消費用とはどのようなものなのかを見ていきましょう。
住宅ローンを組んでマイホームを購入したとき、金融機関が抵当権(不動産を担保にする権利)を設定します。
完済後は抵当権を抹消しなければならず、そのときに発生するのが抵当権抹消費用です。

完済しても自動では抹消されない

住宅ローンを完済すると抵当権はなくなりますが、登記簿にはそのまま残ってしまいます。
完済すると自動で抹消されるわけでなく、所有者が手続きをおこなわなくてはなりません。
抵当権抹消費用の金額も、一般的に金融機関によって異なります。

抵当権抹消費用はいくらかかる?

抵当権抹消費用には、登録免許税と司法書士に支払う報酬が含まれます。

登録免許税
登記簿謄本から抵当権を抹消するためには、登録免許税が必要です。
ひとつの不動産につき1,000円が発生し、複数に分筆されているときは土地の数だけ高くなります。
売却する不動産がマンションの場合、一般的に土地と建物ひとつずつで構成されているので、登録免許税は2,000円となることが多いです。

司法書士に支払う報酬
抵当権抹消費用に含まれる、司法書士への報酬は1万円から2万円が相場です。
抹消手続きは自分でおこなうこともできますが、手続きは複雑で、時間がかかってしまう場合も多いでしょう。
そのため、専門家へ依頼するのが一般的です。

抵当権抹消手続きを自分でおこなうには?

抵当権抹消費用を節約するために、自分で手続きしたいという方もいらっしゃるかと思います。
その場合は不動産のある住所を管轄する法務局に足を運び、必要書類を揃えて提出してください。
必要書類は、抵当権抹消登記申請書、登記識別情報または登記済証、登記原因証明情報などです。
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消に関する書類が郵送されてくるので、持参し手続きします。
必要書類を用意するのに時間がかかることが多いので、スムーズな売却のためにも、早めに準備するようにしましょう。

まとめ

この記事では不動産の売却を考えている方や、今後のライフステージを考え始めた方に向け、売却時に必要な費用とその種類をお伝えしました。
不動産を売るときには、仲介手数料や抵当権抹消費用、登記費用やハウスクリーニング費用など、さまざまなコストが発生します。
今回ご紹介した内容をぜひ参考にしていただき、スムーズな不動産売却のお役に立てれば幸いです。

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