空き家の相続税はどうなる?計算方法や相続税対策をご紹介!
預貯金や実家などの不動産といった資産を相続したら、相続税を支払わなければならない場合があります。
そして、相続する不動産が空き家の場合、居住者のいる家に比べて一般的に相続税が割高になります。
ここでは、空き家の相続税はどうなるのか、計算方法や相続税対策をご紹介いたしますので、不動産を相続するご予定のある方はぜひご覧ください。
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空き家の相続税はどうなる?
空き家を相続する場合も不動産として、相続税の課税対象となります。
人が住んでいるなど一定の条件を満たす宅地を相続した場合は「小規模宅地などの特例」による減税措置も受けられますが、空き家には適用されません。
そのため、亡くなった方が所有していた頃から空き家だった不動産は、相続税の負担が大きくなるのです。
ただし、亡くなった方が要介護または要支援認定を受けていたり、介護目的の施設に入所していたために空き家だった場合には、特例措置が適応されることがあるので確認しておくと良いでしょう。
空き家の相続税の計算方法は?
まずは、相続した遺産の金額から基礎控除額を差し引いて、課税対象となる課税遺産総額を算出します。
相続した遺産の金額とは、すべての相続財産の評価額を合計したものです。
空き家は、建物部分が固定資産税評価額、土地は自用地の評価額が使われます。
そして、基礎控除額とは「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。
遺産の金額から基礎控除額を引いた課税遺産総額の大きさによって、10%から55%の税率で相続税が課税されます。
ただし、課税遺産総額が0以下であれば相続税はかかりません。
空き家の相続税対策は?
相続の発生前に被相続人と同居していたり、相続が発生する前に3年以上継続して賃貸物件として貸し出していれば、小規模宅地などの特例の適用を受けられます。
また、生前に売却して現金化しておく方法もありますが、場合によっては相続税が高くなってしまうこともあるため注意しましょう。
相続の発生後にできる対策としては、相続人が空き家に引っ越して住むことで、小規模宅地などの特例が受けられる場合もあります。
住んでいた方が亡くなったことで空き家になった建物を相続した場合、その家を売却した際の譲渡所得(売却益)に対する課税を減免する特例が受けられることもあります。
まとめ
空き家の相続税は、小規模宅地などの特例の適用外となることが多く、納税負担が大きくなります。
実際に空き家を相続する予定がある方は、相続税の計算方法や相続税対策を把握しておき、どのようにしたら良いのか検討しておくことをおすすめします。
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