相続で相続欠格になるのはどんな時?廃除との違いや影響についても解説

相続手続きを進めるうえで、相続欠格の制度を正しく理解することは欠かせません。
この制度は、法律で定められた重大な非行があった場合に、本人の意思に関係なく相続権を失わせるものです。
本記事では、相続欠格の概要や影響、そして相続廃除との違いについて解説いたします。
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相続欠格とは
相続欠格とは、法律により相続人の資格が自動的に失われる制度です。
民法891条では、重大な非行に該当する5つの事由を定めています。
たとえば、被相続人や他の相続人を故意に殺害または殺害しようとした場合や、それによって刑に処された場合が該当します。
また、被相続人が殺害されたと知りながら告訴や告発をおこなわなかった場合も含まれているのです。
さらに、詐欺や強迫によって遺言書の作成・撤回を妨害した場合や、偽造・変造・破棄・隠匿といった行為も欠格の対象です。
これらの行為は、社会的に許容されない重大なものとみなされ、被相続人の意思とは、無関係に相続権が剝奪されます。
相続欠格は申立てを待たずとも、自動的に効力を発する点に特徴があります。
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相続欠格になるとどうなるか
相続欠格となった人物は、法定相続人であっても一切の遺産を受け取ることができません。
遺言に基づく遺贈も無効となり、遺留分の請求権も失います。
つまり、相続に関するあらゆる権利を失うことになります。
ただし、本人が相続権を失った場合でも、そのお子さまなどは代襲相続人として権利を引き継ぐことが可能です。
たとえば、欠格者に未成年の子がいる場合、その子が相続分を取得するでしょう。
相続欠格は裁判所の審判を必要としませんが、実務上では、欠格事由の存在を明確に示す証拠が必要になる場面もあります。
相続手続きを進める際には、法的確認や専門家の助言を受けることが大切です。
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相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と、混同されやすいのが相続廃除です。
両者は、相続権を失うという結果は同じでも、その成立過程に違いがあります。
相続欠格は、法律によって定められた条件に該当すれば、自動的に発生し、本人の意思に関係なく適用されます。
一方で、相続廃除は被相続人が意思表示をおこない、家庭裁判所に申し立てをおこなうことで成立する流れです。
たとえば、虐待や重大な侮辱行為などを理由に、相続人を排除したい場合には、裁判所の審判や遺言によって手続きをおこないます。
相続廃除は被相続人の判断に委ねられており、取り消すことも可能です。
このように、相続欠格は不可逆的で自動的な制度であるのに対し、相続廃除は被相続人の意思に基づく可逆的な制度です。
その性質と手続きの違いを理解することが、適切な相続対策には欠かせません。
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まとめ
相続欠格は、法律により重大な非行がある場合に、相続人の資格を自動的に失わせる制度です。
欠格者は、遺産も遺贈も受け取れませんが、代襲相続によって子が相続人になることがあります。
相続廃除は、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所でおこなわれ、取り消しも可能な点で欠格とは明確に異なります。
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