収益物件を相続したらどうする?家賃や売却時の注意点についても解説

収益物件を相続する際には、物件の取得者を誰にするか適切に決めることが大切です。
共有名義にすると将来的な運用に支障が出る恐れがあり、相続方法の選択が実務にも影響を及ぼすでしょう。
本記事では、相続人の決め方や家賃収入の扱い、さらに売却時の税制上の注意点について解説いたします。
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収益物件を相続する方はどうやって決めるのか
収益物件の相続人は、まず被相続人が遺言書を残しているかどうかで決まります。
遺言書がある場合は、その内容に従い指定された人物が物件を取得します。
公正証書遺言であれば法的効力が強く、手続きもスムーズです。
一方で、遺言書が存在しない場合は相続人全員で、遺産分割協議をおこない、誰が所有するかを合意する必要があります。
また、協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判に移行することもあります。
収益物件は将来的に管理や修繕の負担が生じるため、共有名義より単独所有とする方が、運営しやすい点も考慮すべきです。
とくに、賃貸管理が必要な物件では、意思決定の速さが運用益に直結します。
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収益物件の家賃は相続財産となるか
家賃収入が相続財産に含まれるかどうかは、発生時期で判断されます。
まず、相続開始前に被相続人が受け取った家賃は相続財産として扱われ、遺産分割の対象です。
相続開始後から遺産分割協議成立前に発生した家賃は、法定相続分に応じて相続人が按分する法定果実とされます。
協議が成立した後の家賃は、収益物件を取得した相続人が受け取ります。
この取り扱いを巡るトラブルを防ぐため、遺産分割協議書には家賃の帰属時期や配分方法を明確に記載することが望ましいです。
また、賃貸借契約の承継手続きも相続後速やかにおこない、入居者への通知や管理会社との契約変更を忘れずに進めることが求められます。
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相続した収益物件を売却する際の注意点
相続した収益物件を売却する際には、まず税務上の特例を確認しましょう。
代表的なものに取得費加算の特例があり、相続発生から3年10か月以内に売却する場合、支払った相続税額の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税の軽減が期待できます。
売却のタイミングを誤ると税負担が増すため、事前に税理士へ相談することが大切です。
また、共有名義の場合は売却には全員の同意が必要となり、調整に時間を要する場合があります。
さらに、借地権付きや老朽化物件では評価や買主の条件が複雑化するため、立ち退き交渉や契約内容の精査が不可欠です。
くわえて、市場動向や物件の収益性を見極め、適切な時期に売却することが成功の鍵となります。
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まとめ
収益物件の相続人は、遺言書があればその内容に従い、ない場合は協議や裁判で決める流れとなります。
家賃収入は発生時期により、相続財産となるかが変わり、協議書に取り扱いを明記することで紛争を防げます。
売却時は、取得費加算の特例や共有名義の合意、借地権や立ち退き条件の確認をおこない、税負担と手続きのリスクを軽減することが大切です。
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