認知症の兆候がある親の相続対策は?不動産管理や遺産分割の注意点も解説

親に認知症の兆候が見られると、将来の相続や不動産の管理に不安を抱く方も多いでしょう。
とくに自宅や土地を所有している場合、本人の意思を確認できる時期を逃さないことが大切です。
本記事では、親に認知症の兆候があるときの相続対策について解説します。
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認知症の兆候があるときは早めの受診と意思確認が大切
親にもの忘れや同じ話を繰り返す様子、日時や場所が分かりにくい変化が見られる場合は、家族だけで判断せず医療機関を受診することが重要です。
受診時には、いつから変化が出たのか、服薬や持病の状況などを整理しておくと診断に役立つでしょう。
相続対策では、認知症と診断されたからといって、遺言や契約がすべて無効になるわけではありません。
判断能力が残っているのであれば、遺言書の作成や家族信託、任意後見契約などを検討できる可能性があります。
ただし、正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性がある状態で手続きを進めると、後に効力を争われかねません。
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遺産分割協議で揉めないために生前から話し合う
遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を決める手続きであり、全員の合意が必要です。
不動産は預貯金のように分けやすくないため、自宅を誰が取得するのか、売却するのか、共有にするのかで意見が分かれやすいでしょう。
親の判断能力があるうちに、どの不動産を残したいのか、売却しても良いのか、誰に住み続けてほしいのかを生前に話し合っておくことが大切です。
また、一次相続だけでなく二次相続まで見据える必要があります。
配偶者が多く財産を取得した後、次の相続で子ども同士の話し合いになると、不動産に関連するトラブルが表面化する可能性があるためです。
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協議が成立しないリスクと不動産管理の注意点
遺産分割協議に期限はありませんが、話し合いがまとまらなければ協議が長期化するおそれがあります。
意見が合わない場合は家庭裁判所の調停や審判を利用できますが、不動産評価に争いがあると時間や費用、心理的な負担も大きくなりやすいでしょう。
また、相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内、遺産分割後は成立日から3年以内に相続登記を申請する義務があるため、放置はできません。
協議が成立しないまま空き家を放置すると、老朽化や倒壊、害虫、悪臭、防犯面などのリスクも生じます。
相続人同士で管理費用の負担者や連絡窓口を早めに決めておくことが、不動産会社の目線でも重要なのです。
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まとめ
親に認知症の兆候がある場合は、まず医療機関を受診し、判断能力が残るうちに本人の意思を確認しましょう。
不動産は遺産分割協議で揉めやすいため、二次相続まで見据えて生前に話し合うことが大切です。
協議に期限はなくても放置にはリスクがあるため、相続登記や空き家管理も早めに確認しましょう。
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