相続税の二割加算とは?計算方法や注意点を解説
遺産を受け継いだ方は、相続税がいくらになるのか不安に思っている方もいるでしょう。
現金で一括で支払わなければならず、まとまったお金を用意しなければなりません。
二割加算される場合もあると聞いたりと気になる内容も多いです。
ここでは相続税の二割加算の方や計算の仕方、注意点を解説します。
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相続税の二割加算とは
相続税は亡くなった方の財産が、受け継いだ方にかかってくる税金です。
そのなかで、特定の方が二割加算になります。
対象者は、故人の一親等ではない方や養子となった孫になります。
理由は一親等や配偶者ではない方が相続するのはめったにない状況で、相続税の負担のバランスを図るのが目的で設けられています。
血縁関係が近い方と遠い方で同じなのは不自然と考えられていて、本来の相続順位とは違い、意外な方がもらうのは不公平と考えられているからです。
孫が財産を相続すると孫の次の世代である子は1回免れるために孫のときには加算されます。
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相続税の二割加算の計算方法
気になる計算方法は、各相続人の相続税×20%です。
計算の流れとしては、まず遺産がどれだけあるか把握しなければなりません。
遺産には借金などの負債も入るため、プラスとなる財産がいくらになるのか出し、そこから基礎控除の3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
総額を法定相続分で出し、各人の相続税を出して、実際に受け取った財産の割合に応じて割り振り計算をして実際の額を計算し、そこに加算されます。
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相続税の二割加算の注意点
注意したいのは孫を養子縁組したときは二割加算の対象です。
先に亡くなった子に子がいる場合、被相続人にとっての孫が相続した場合は対象ではありません。
しかし、孫を養子にした場合は違うので注意してください。
また相続放棄をした場合でも、遺産とは別で死亡保険金や退職金を受け取れる場合があり、みなし相続財産となります。
この場合は一親等の血族なら対象外ですが、代襲相続は加算対象です。
二割加算しないで申告したらペナルティが課せられてしまいます。
加算税は納税額の10%または50万円のいずれか、延滞税もあります。
上記の2つ以外にも申告漏れがあった場合の過少申告税と、不正があると課せられる重加算税が課せられる場合もあるのでしっかりと申告しましょう。
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まとめ
相続税の二割加算の対象になる方は、一親等でない方で兄弟姉妹や姪・甥があたり、養子縁組した孫も対象です。
理由としては、本来受け取るはずの方と、同じ税金では不公平であると考えているからです。
注意点としては、相続放棄をしていても死亡保険金や退職金は受け取れて加算の対象になる場合があります。
申告に不備があるとペナルティを課せられる場合もあり、多く払わないといけなくなってしまう場合もあります。
現金一括払いとなっているのでそうならないために慎重に申告しましょう。
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