資産の組み換えとは?相続対策や特例についても解説
相続の際に、少しでも税金の対策をしたいと思う方は少なくないと思います。
資産の組み換えによってできる相続対策や特例についても触れる必要があるでしょう。
今回は、資産の組み換えや相続対策、特例について解説します。
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資産の組み換えとは何か
相続の際に、資産の組み換えをおこなうことによって相続対策になる場合があります。
資産の組み換えとは、自分の資産を別の資産に交換することで、市場価値や収益性の低い資産を処分し、高い資産を取得する作業です。
主に、収益性の向上や節税目的、相続人に対しての負担を減らすなどの目的でおこなわれます。
なお、組み替えの例として3つあり、「自宅を売却して立地の良いマンションを購入」、「土地を売却し、収益性の高い不動産に買い替える」、「現金として所有する」です。
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資産の組み換えによってできる相続対策について
不動産を所有している場合、相続税は大きなウェイトを占めるので対策をおこなうのは重要です。
資産の組み換えは、相続税の節税対策に有効な手段としておこなわれます。
組み換えとは、現在保有している不動産を別の物に交換するもので、どの種類の資産で相続するのが良いのかをよく検討しなければいけません。
相続税の負担を考えた場合には、現金ではなく土地を相続した方が相続税が抑えられるなど、相続人の負担をどのように軽減するのが良いのかを検討しましょう。
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資産の組み換え時に利用できる特例
資産の組み換えをおこなう際には、いくつかの特例を利用できる場合があります。
まず挙げられるのが、小規模住宅の特例です。
小規模住宅の特例とは、小規模な宅地の場合一定条件を満たしていれば評価額を最大80%減額できる制度で、大幅に相続税負担を軽減できます。
また、居住用財産を譲渡した場合には、3000万円特別控除を利用しましょう。
3000万円特別控除とは、該当物件が居住用財産であった場合に譲渡所得より3000万円を控除できる制度です。
施設に入居するなどのタイミングで居住用財産の売却をおこなえば利益のうち3000万円までが無税となります。
ただし、たとえ要件を満たしていたとしても適用の不記載や確定申告をおこなってい場合は適用されません。
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まとめ
資産の組み換えとは、自分の資産を別の資産に交換する作業で、相続税対策に効果的です。
現在所有している不動産を、収益性の高い別の不動産に買い替えたり、売却して現金で所有したりするなどの方法があります。
どの方法でおこなえば良いのか、相続人の負担軽減や特別控除などを考えて決めると良いでしょう。
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