親子間で不動産を継承する方法には、相続だけでなく生前贈与もあります。
しかし、生前贈与やみなし贈与では親子間であっても贈与税が課されるため注意しなければなりません。
今回は、贈与税とは何か、親子間でのやり取りでも不動産に贈与税がかかるケースや、贈与税を非課税にする方法についてご紹介します。
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不動産に課される贈与税とは
親族や兄弟など、自分以外の相手に無償で財産を譲渡することを贈与と呼びます。
この贈与の際に課される税金が贈与税です。
不動産などの土地や建物も財産の一種であり、無償で渡すと贈与とみなされるでしょう。
贈与税は、譲渡された財産の価値に応じて課税されるもので、原則として暦年課税が適用されます。
年間110万円までの控除額が設けられており、それを超える譲渡額に対して贈与税が課されます。
また、相続時に贈与税を後から精算する相続時精算課税という方法もありますが、これは特定の条件下で贈与税の支払いを先送りすることが可能です。
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親子間でも不動産のやり取りに贈与税が課されるケース
通常の暦年課税では、親子間であっても贈与税が免除されることはありません。
年間110万円までは非課税とされますが、超過分については贈与税が課せられます。
不動産においては、売却手続きを経ずに名義変更をおこなう場合、親から子への贈与と見なされ、税金が発生するため、注意が必要です。
市場価格に近い価格での売却では贈与税はかかりませんが、売却価格が実際の時価よりも低い場合、みなし贈与として課税されることがあります。
さらに、無償で住宅ローンの支払いを肩代わりした場合なども贈与税の対象になることがありますので、注意が必要です。
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親子間の不動産のやり取りで贈与税を非課税にするには
相続時精算課税制度を利用して相続まで贈与税の支払いを先送りすれば、親子間の贈与については2,500万円まで特別控除が適用されます。
この制度を活用することで、それ以上の財産については相続時に贈与税を支払う必要がありますが、不動産価格によっては非課税にできる可能性があります。
さらに、子どもの教育費や出産費用、結婚費用などは贈与には該当しないため、これらを事前に一括で受け取る一括贈与を活用すれば、非課税の対象となる場合があるでしょう。
また、「住宅取得資金贈与の非課税特例」を利用して、子がマイホームを取得するための費用を援助するのも有益です。
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まとめ
親子間の贈与であっても、通常は年間110万円を超えると贈与税の対象になります。
相続時精算課税制度を活用すれば、不動産を含む2,500万円分の控除が可能です。
また、子育て費用などの一括贈与や住宅費用の援助などでも控除を受けられる可能性があります。
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