生活保護で不動産売却しても住み続ける方法は?所有できる要件を解説
生活保護の受給にあたり、不動産を売却しなければならないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、条件によっては物件を所有し続けても問題ないケースや、売却後も所有していた物件に住み続けることが可能な制度などがあります。
今回は生活保護を受けるための要件や不動産物件を所有できる条件、住み続けるための方法を解説します。
不動産売却する前に生活保護受給の要件を確認
生活保護を受給するための主な要件は、収入と資産、能力の3つです。
受給される金額は、世帯の収入と国が定めた最低生活費を比較し、不足分が支給されますが、最低生活費よりも上回る収入があれば受給の対象外となります。
生活保護を受けるには、生活が苦しいことが前提条件であるため、資産の処分が必要になります。
まず、生活を維持するために預貯金を生活費に充て、自動車や不動産は売却しなければなりません。
しかし、最低限の生活の維持として利用されていれば、処分が不要なケースもあります。
また、世帯のなかで働ける方がいれば、能力に応じて働くことも大切です。
心身ともに健康であり、働ける職場があるにも関わらず無職のときは、受給の対象外となります。
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生活保護を受けている方で不動産売却せずに所有できるケースとは
基本的に所有物件は処分するのが原則ですが、例外規定があります。
たとえば、資産価値が低い物件は売却しても利益がほとんどないため、所有が認められる場合があります。
また、高齢者世帯であれば、リバースモーゲージを利用し、物件を売却せずに生活保護を受けることができます。
リバースモーゲージとは、500万円以上の価値がある自宅を担保に金融機関から資金を借りられる制度です。
一方で、住宅ローンが残っている場合は生活保護を受けられません。
理由は、ローン返済が受給されたお金でおこなわれるため、資産を増やす援助となってしまうからです。
住宅ローンが残っている場合は、売却しなければ受給の対象となりません。
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不動産売却後も生活保護受給者が同物件に住み続ける方法とは
リースバックとは、不動産を売却して、賃貸物件として借りる方法です。
リースバックで売却すれば、そのまま住み続けることが可能です。
また、所有権が買主である不動産会社に移ることで、資産を所有していない状態になるため、生活保護の申請ができます。
物件購入の資金を貯めれば、売却した家を買い戻せる可能性もあります。
ただし、家賃を数か月滞納したり、賃貸借契約を履行できない場合は、家を買い戻す権利が失われてしまうことがあるため、注意しましょう。
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まとめ
生活保護が受けられる主な要件として、収入や資産活用、能力活用の3つが挙げられます。
受給には預貯金や不動産などの資産の処分が必要ですが、資産価値が低い不動産は例外が認められる場合もあります。
なおリースバックであれば、生活保護を受給しつつ売却後も同物件に住み続けることが可能です。
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