家を購入する際に住宅ローンを組むと、融資した金融機関が抵当権を設定するため、ローンが返済できなくなった場合、金融機関が債権を回収するために競売を申し立てることがあります。
この記事では競売とはなにか、デメリットや競売の流れについてご説明するので、不動産の売却をご検討されている方は参考にしてみてください。
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不動産の売却方法の一つである競売とは?任意売却との違いも解説
競売とは、裁判所がその権限によって強制的に不動産の売却を進めることをいいます。
債務者の意思は一切反映されず、購入希望者が購入希望価格を申し出る入札の結果により売買価格が決定します。
一方、ローン返済ができなくなった場合に、金融機関の同意を得たうえで不動産会社などに依頼して一般市場で売却する方法が任意売却です。
任意売却では市場価格とあまり変わらない金額で売却できるのに対し、競売では売買金額が5割から7割程度になることがほとんどです。
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不動産を競売で売却することのデメリット
売却価格が安くなるため、売却後に残債が残ることも多いのが大きなデメリットです。
競売による売却代金でも完済できない場合、残債の一括返済を請求され給与を差し押さえられる恐れもでてきます。
また、情報が世間に出るとともに、現状調査として調査員が家まで訪問してきたり、近隣住民に聞き込みをおこなう点もデメリットの1つでしょう。
その結果、知り合いや近隣の方にローンを返済できていないと知られることで、社会的信用を失いかねません。
明け渡すよういい渡された日時までに立ち退く必要があるため、時間的に余裕がないなかで引っ越さなければならないこともデメリットといえます。
ただし、売るための手続きが不要なので手間がかからない点や、売却までの期間が短い点は、メリットといえるかもしれません。
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不動産を競売で売却するときの流れ
住宅ローンを滞納すると、まず金融機関から督促状が届き、それでも支払わずにいると、金融機関は一括返済を請求してきます。
それを支払えないと、保証会社が債務者に代わって一括返済したことを説明する代位弁済通知が届きます。
すると不動産の抵当権は保証会社に移るので、保証会社が裁判所に競売を申請することになるのです。
債務者のもとには物件の差し押さえ通知が届き、裁判所が競売申請を受理すると競売開始決定通知が届きます。
そして裁判所の執行官が物件の状態の調査に来て、調査の結果により物件の評価書が作成されます。
その査定に保証会社が同意すると競売が開始され、入札によって売却が決定するという流れです。
売却代金が納付されると、裁判所が所有権移転と抵当権抹消の登記をおこなうので、元の所有者は立ち退かなければいけません。
滞納から立ち退きまではこのような流れで進み、この間は通常1年から1年半ほどかかります。
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まとめ
住宅ローンを返済できなくなると、最終的に物件を競売にかけられてしまいます。
もしローンの返済が難しくなった場合は、少しでも高く売却してなるべく多くの債務を返済できるよう、任意売却を金融機関に相談してみましょう。
どうしても競売が避けられなさそうな場合でも、一度、専門家に相談してみることをおすすめします。
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不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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