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不動産を売却するときに必要な告知書について解説

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不動産を売却するときに必要な告知書について解説

カテゴリ:不動産売却

不動産を売却するときに必要な告知書について解説

不動産を売却する際には、売主が買主に対して、雨漏りや地盤の沈下など物件に関する状況を説明するために、告知書を作成して渡すことを求められます。
この記事では、告知書の概要や作成時の注意点などを解説するので、不動産の売却を考えている方はお役立てください。

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不動産の売却に必要な告知書とは

告知書は、マンションや一戸建てなどの中古の不動産を売却する際に、売主が買主に対して物件の状況を説明するための書面で、物件状況報告書ともいわれます。
不動産会社などによって書式や細かな表現は変わりますが、基本的な部分は共通しています。
引き渡し後のトラブルを防止し、売主が買主から契約不適合責任を問われないようにするための重要な書類の一つです。
物件に関して、物理的瑕疵である雨漏り・シロアリ被害・境界越境・地盤の沈下などのほか、周辺の環境に影響を及ぼす施設の有無、近隣での建築計画などの有無や状況を記載します。
なお、瑕疵には、物件の物理的瑕疵だけではなく、事件や事故、自殺などが起きた場合の心理的瑕疵、近隣の嫌悪施設などに関する環境的瑕疵も含まれるので注意しましょう。

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不動産の売却に必要な告知書は誰が作成するのか

告知書は、物件に関する情報をもっともよく把握している売主が作成するのが原則です。
不動産会社の担当者が売主から情報を聞き取って作成するケースもありますが、その場合は作成後に売主が慎重に最終確認する必要があります。
誰が作成しても、最終的に売主がチェックした書類に署名・押印すれば、内容に関しては売主の責任となるためです。

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不動産の売却に必要な告知書作成時の注意点

告知書には、売主が契約不適合責任に問われないように、可能な限り知っていることを記載すべきです。
したがって、物件の履歴を最もよく把握している売主が作成する必要があり、記憶にない内容に関しては、できるだけ過去の資料を探して調べましょう。
覚えていないことがあるのはやむを得ないですが、売主が欠陥や不具合を把握していたにも関わらず、買主に知らせなかったと判断されてしまうかもしれません。
手間になるからといって他人に任せず、売主自らが記載することがもっとも大切なポイントです。
余裕を持って作成に着手し、販売開始前までに完成させておくようにしましょう。
また、不具合については現状だけを記載するのではなく現在までの対応状況を書いておくと、買主の安心感につながり売却しやすくなります。

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まとめ

不動産の売却に必要な告知書は、売主本人が買主とのトラブルを防ぐためにも責任をもって作成しなければなりません。
ご自身の記憶に自信がない点もあるとは思いますが、必要に応じて専門家の力も借りるなどして、慎重に取り組みましょう。
私たちR-home(アールホーム)は、茨城県・千葉県エリアを中心に多数の売買物件を取り扱っております。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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