空き家の売却は複雑な手続きになるので、親の代わりに自分が売却できないかとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、名義人以外が代わりに売却の手続きをすることができるのか、どのような方法があるのか、わからないことも多いと思います。
そこで今回は、親名義の空き家を売却する方法について、親が認知症になってしまった場合や注意点も含めて解説します。
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親名義の空き家を売却する方法
原則として親名義の不動産を売却できるのは所有者である親のみですが、親が委任状を用意して子どもを代理人に指定すれば、親名義のままでも売却が可能です。
ただし、代理人として売却をおこなう場合、買主からみれば本当の代理人かどうかわからないため買主や不動産会社による本人確認が必要となり、親に空き家を売却する意思があるか確認されます。
また、親が亡くなって実家が空き家になった場合は、相続した子どもが所有者になるので問題なく売却できます。
相続登記をしなければ実家の名義が親のままなので売却できないだけでなく、この相続登記は2024年4月1日より義務化されていますので、手続きを忘れないようにしましょう。
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親が認知症になった場合
親が認知症になってしまって意思能力がないとみなされる場合、委任状を使って子どもが代理人となり空き家を売却する方法は選べません。
この場合は成年後見制度を活用する方法があります。
成年後見制度とは、判断能力が低下した方が不利益を受けないように保護するための制度で、法定後見制度・任意後見制度の2種類に分けられます。
任意後見制度は、親の判断能力があるうちに、自身の財産を管理する代理人を決められる制度であり、家族以外の第三者を代理人に指定することも可能です。
法定後見制度は、親が認知症になった後に代理人を決められる制度であり、誰が後見人になるのかは家庭裁判所が決定します。
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親名義の空き家を売却する際の注意点
空き家を売却するときは、古くからある家だと隣の土地との境界線があいまいだったり、わからなくなったりしていることがあるので境界線を確定させることが重要です。
境界線が確定していない土地は、買主からすればトラブルが心配されてしまい、購入の選択肢から外れてしまうこともあります。
また、建物が古い場合は解体して更地にすると売却しやすくなりますが、更地にすると固定資産税の軽減措置を受けられなくなってしまいます。
固定資産税は1年に一度納付するので、売却に期間をかけてしまうとそれだけ税負担も大きくなることに注意しましょう。
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まとめ
親名義の空き家を売却する方法は、代理人として売却する、相続して名義を変更したうえで売却する2つの方法が代表的です。
親が認知症になった場合は、成年後見制度の活用を検討するのも良いでしょう。
空き家を売却するときは売却前に土地の境界線を確定させることが、あとあとのトラブルを防ぐポイントです。
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