消費税の課税対象とは?個人の空き家売却で消費税が課税される費用も解説

消費税

吉田 健司

筆者 吉田 健司

不動産キャリア21年

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消費税の課税対象とは?個人の空き家売却で消費税が課税される費用も解説

生活用品の購入時など、さまざまな取り引きで消費税を負担していますが、不動産取引の場合はどうなるのでしょうか。
じつは、すべてに課せられるわけではなく、費用内訳により異なるため、不動産売却をするならその要件を理解しておく必要があります。
そこで今回は、空き家売却を検討中の方向けに、消費税の課税対象の要件や、個人が空き家を売った場合に対象となる費用などを解説します。

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消費税の課税対象となる取り引きの要件とは

一般消費者の負担で事業者をとおして納税するシステムの消費税は、法律に基づく要件を満たした取り引きに対して発生します。
対象となる要件は、「国内での取り引き」「事業者が事業としておこなう取り引き」「対価を得ておこなわれる取り引き」などです。
さらに「資産の譲渡、貸付、および役務の提供」も要件に含まれるため、事業者による不動産売却にも税が課されます。
この場合の事業者とは個人事業主や法人を指し、当事者が個人なのか事業者なのか、その属性によって納税の有無が変わってきます。
つまり、不動産を売る際に税が課される判断基準は、「事業者が事業として対価を得て取り引きをおこなう資産の譲渡であるか」がポイントです。
なお、事業者のなかにも消費税の納税義務のある課税事業者と、その義務がない免税事業者の2つに区分されています。

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個人が空き家を売却した場合に消費税が課税される費用

個人が空き家を売却する場合、消費税の課税対象になる費用と、非課税となる費用に分かれます。
具体的には、仲介手数料や司法書士報酬は税が課され、居住用財産と土地は税が課されません。
不動産会社に仲介を依頼した場合は、仲介手数料にかかる費用にも消費税が課せられます。
不動産を売ると所有権移転登記が必要ですが、司法書士に依頼した場合に発生する報酬も同様です。
対して、個人の居住用財産を売るケースでは、事業のための売却ではないので非課税となり、個人で所有する空き家もそれに該当します。
また、土地の場合は「消費する」概念がないため、個人・法人を問わず、いかなる取り引きにも消費税は課されません。
ちなみに、事業者が空き家を売却した場合は、建物の部分に関してのみ税がかかるしくみで、仲介業者を利用すると仲介手数料にもかかってきます。

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まとめ

消費税は、事業者が事業としておこなう取り引き、対価を得ておこなわれる取り引き、資産の譲渡などの要件を満たす取り引きに課されます。
個人が空き家を売却する場合は、税が課されるものとされないものに二分され、課されるのは仲介手数料や司法書士報酬、課されないのは居住用財産と土地です。
なお、事業者が空き家を売却すると、建物に関してのみ消費税が課されるしくみとなっています。
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