不動産売却は必要な書類が多く、どのタイミングでどの書類が必要なのか、悩むポイントですよね。
そんな方に向けて、不動産売却におけるタイミングごとの必要書類と取得方法を解説していきます。
ぜひ当記事を参考に、不動産売却の必要書類をご用意ください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却「事前」に準備すべき必要書類とは
不動産売却をする際に、事前に準備すべき必要書類と取得方法について解説します。
不備のないよう、下記を参考に準備をはじめましょう。
事前に用意する必要書類①不動産購入時のパンフレット
不動産購入時のパンフレットは、募集広告を作成する際の必要書類です。
構造や築年数、間取りが詳細に記載されているので、仲介する不動産会社に渡していただくことで、広告の作成がスムーズになります。
また、購入時のパンフレットに目をとおしておくことで、買い手からの質問にスムーズに回答することができます。
その結果、買い手とのやり取りにトラブルが発生することなく、不動産売却を円滑に進めることができるでしょう。
取得方法
購入時のものをそのまま取ってある場合は、そのパンフレットを利用すれば問題ありません。
紛失した方は、施工会社、もしくは管理会社に問い合わせてみましょう。
有料のケースもありますが、必要書類との旨を伝えれば再発行してくれるかもしれません。
もし再発行してくれなくても、購入時のパンフレットは必須ではありません。
焦らず次のステップへと進みましょう。
事前に用意する必要書類②住宅ローンの償還表
住宅ローンが残っている方は、必要書類として住宅ローンの償還表を用意しましょう。
不動産売却を進める前に、不動産会社から提示をお願いすることがあります。
また事前に住宅ローンの残高を把握することで、不動産売却価格の設定に役立つでしょう。
住宅ローンを完済できるか確認しながら、慎重に売却価格を決定してください。
取得方法
基本的に、住宅ローンを契約している金融機関から送られてくる書類です。
「送られていない」、「無くしてしまった」という方は、金融機関に問い合わせてみましょう。
郵送を依頼する場合は、発行にどれくらい時間がかかるか事前に確認しておくことがおすすめです。
不動産売却「契約締結時」に準備すべき必要書類とは
不動産売却において、契約締結時に準備すべき必要書類と取得方法は下記のとおりです。
契約締結時に用意する必要書類①権利書
「登記済権利証」や「登記識別情報」と呼ばれる書類が権利書に該当します。
不動産締結時に買い手に渡し、不動産の所有権を移すための必要書類です。
権利書は、不動産購入時に法務局から交付される書類です。
契約締結時に用意する必要書類②固定資産税納税通知書
不動産売却をおこなうと、売主と買主で固定資産税を精算することになります。
固定資産税を正しく精算するために、契約締結時には「固定資産税納税通知書」が必要です。
取得方法
毎年税務署から郵送で送られてくる書類です。
納税した後も、大切に保管しておきましょう。
紛失している場合は、市区町村で固定資産評価証明書の発行を依頼しましょう。
契約締結時に用意する必要書類③建築確認済証と検査済証
売却する不動産が建築基準法に基づいて建築されていることを証明する書類です。
この書類がないと、買主は住宅ローンを組むことができず、不動産売却が白紙になるリスクがあります。
取得方法
不動産購入時に交付されている書類で、再発行はできません。
役所に申し出て、代わりとなる書類を用意しましょう。
代わりになる書類は、建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書です。
有料にはなりますが、重要な書類なので不動産売却時には準備しておきましょう。
契約締結時に用意する必要書類④管理規約と議事録と長期修繕計画書
こちらの書類は、マンションの売却時のみ必要な書類になります。
マンション内でのルールが記載されているので、買主が求める暮らしを実現できるのか判断するためにも重要な書類です。
ペットの飼育についてのルールも、「管理規約」に記載されています。
不動産売却後のトラブルを避けるためにも、大切な書類です。
取得方法
管理会社に連絡をすることで、再発行が可能な書類です。
有料になる可能性もあるので、手元にないかもう一度確認してみると良いでしょう。
契約締結時に用意する必要書類⑤印鑑証明書
不動産売却時における契約は、すべて「実印」を使用します。
そのため、実印であることを証明する印鑑証明書が必要になるのです。
実印の登録をおこなっていない場合は、役所に行き実印の登録をおこないましょう。
ちなみに実印は、「売買契約時」と「物件引き渡し時」の2回使用します。
取得方法
役所で発行することができます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニで発行することも可能です。
印鑑証明書には期限があり、発行から3か月以内のものが必要なので注意しましょう。
契約締結時に用意する必要書類⑥住民票
現住所と不動産を登記している住所が異なる場合は、住民票が必要書類になります。
これは、移転登記の手続きに必要な書類です。
2回以上引っ越しをしている場合は、「住民票」ではなく「戸籍附表」が必要になります。
戸籍附表には、今までの住所がすべて記載されているのです。
取得方法
住民票は、役所で発行できます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニで発行することも可能です。
発行から3か月以内が有効期限なので、発行日には注意しましょう。
戸籍附表は、本籍のある役所でしか発行できません。
郵送、もしくは本籍の役所まで直接足を運び、発行しましょう。
郵送だと時間がかかる可能性もあるので、早めに準備しておくことがおすすめです。
不動産売却「決済時」に準備すべき必要書類とは
不動産売却において、決済時に準備すべき必要書類と取得方法は下記のとおりです。
決済時に用意する必要書類①固定資産評価証明書
移転登記に必要な書類です。
「土地」と「建物」の2つの書類が必要なので注意しましょう。
複数の土地の上に建物が建っているケースもあります。
そのような場合は、すべての土地と建物に対して「固定資産評価証明書」が必要です。
取得方法
市区町村の役所窓口、都税事務所、県税事務所で取得することが可能です。
決済時に用意する必要書類②登記書類一式
決済時には、司法書士へ渡す登記書類一式が必要になります。
登記書類一式とは、下記のとおりです。
●司法書士への「委任状」
●立ち会わない場合は「代理権授与証明書」
●登記原因証明情報
書類は司法書士が作成してくれますので、ご安心ください。
決済時に注意するポイント
決済時に注意するポイントを事前に理解しておくことで、決済をスムーズに進めることができるでしょう。
決済方法の確認
決済方法が、銀行振り込みなのか、現金なのか事前に確認しておきましょう。
手続きをスムーズに進めるために、現金で決済をするケースも少なくありません。
必要書類を早めに用意する
書類に不備があると、決済日が延期となり、買主からの信頼を失う可能性があります。
書類に不備が発生しないよう、余裕をもって早めに準備をはじめましょう。
まとめ
以上、不動産売却に必要な書類について解説しました。
「事前に準備する書類」、「契約締結時に準備する書類」、「決済時に準備する書類」、それぞれのタイミングごとに書類の不備はないかよく確認しましょう。
不動産売却についてご相談がある方は、ぜひ弊社までご連絡ください。
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