譲渡所得という言葉を聞いたことがありますか?
あまり聞きなれない言葉だと思いますが、不動産を売却したあとにとても重要となります。
今回は、不動産売却後の譲渡所得にスポットをあてて解説していきますので、不動産の売却をご検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却における譲渡所得の計算方法
まず最初に、譲渡所得とはどのような所得なのか、その計算方法についてもご紹介します。
譲渡所得とは?
譲渡所得とは、不動産などの資産を譲渡、売却した際に生じる所得のことを指します。
つまり、所有している資産を売却した際の利益分です。
土地や建物などの不動産のほか、株式やゴルフ会員権なども対象となります。
譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離課税して計算します。
譲渡所得については、別に確定申告する必要がありますので、とくに会社員の方は忘れずにおこなってください。
譲渡所得の申告期間
譲渡所得の確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日となります。
売却してから、かなり期間が空く場合もあり、うっかり忘れてしまうケースも少なくはありません。
のちほど具体的にご説明しますが、申告を忘れてしまうとペナルティがありますので注意が必要です。
譲渡所得の計算方法
不動産の売却で生じる譲渡所得は、売却価格そのものが譲渡所得とみなされるわけではありません。
譲渡所得は、不動産を売却した価格から、取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
計算式は以下のとおりです。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
長期譲渡所得と短期譲渡所得
不動産を売却した際の譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ、税金の計算も異なります。
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの、短期譲渡所得とは所有期間が5年以下のものです。
なお、相続や贈与により取得したものについては、被相続人や贈与者の取得した日から計算します。
譲渡所得を申告しないとどうなる?
譲渡所得が発生した場合、税金が課税されると考え、確定申告をしないケースも少なくありません。
しかし、課税対象となる譲渡所得がある場合、確定申告をしなければ損をすることもあります。
譲渡所得を申告しないと、どのようなことが起こるのか見ていきましょう。
無申告加算税
譲渡所得があったにも関わらず、確定申告をしなかった場合は、通常の課税にくわえて無申告加算税が加算されてしまいます。
通常の課税率が15%のところ20%となってしまいますので注意が必要です。
重加算税
譲渡所得があったにも関わらず、隠ぺいしようとした場合、通常の課税にくわえて重加算税が加算されてしまいます。
通常の税率分とは別に最大40%の課税となりますので注意しましょう。
延滞税
譲渡所得を申告しなかった期間の延滞税が加算されます。
隠ぺいなどの悪意はなくても加算されてしまいますので、申告を忘れないように注意しましょう。
不動産売却における譲渡所得の取得費に含まれるものとは?
次に取得費に含まれるものについてご紹介します。
取得費とは?
取得費には以下のようなものが含まれます。
土地や建物の購入金額
建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当分を差し引いた分が取得費となります。
仲介手数料
不動産を購入した際に支払った仲介手数料は取得費に含まれますので、領収書などは保管しておくようにしましょう。
登録免許税
不動産を購入する際に所有権移転の登記が必要ですが、そのときにかかった登録免許税が取得費に含まれます。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の2%(軽減措置が適用されている場合は1.5%)です。
不動産取得税
不動産を購入した際の不動産取得税も取得費に含まれます。
印紙税
不動産を購入する際の売買契約書には収入印紙を貼りますが、この印紙税も取得費に含まれます。
司法書士への報酬
不動産を購入する際、所有権移転などの登記を司法書士に依頼した場合の報酬も取得費に含まれます。
未経過固定資産税
不動産を所有している場合、毎年固定資産税を納めることになります。
固定資産税は毎年1月1日に所有している方に対して1年分の税金が課税されますが、途中で所有者が変わっても固定資産税の精算がおこなわれません。
そのため、売主と買主の間で固定資産税を精算することになります。
その固定資産税のことを未経過固定資産税といい、取得費に含まれます。
立ち退き料
借主がいる不動産を購入した場合、借主を立ち退かせるために支払った立退料も取得費に含まれます。
建物の取り壊し費用
土地の利用目的で建物付き土地を購入した際の、建物の取り壊し費用も取得費に含まれます。
土地の造成費用
購入した土地を埋め立てたり、地ならし、土地盛りなどをして造成した費用も取得に含まれます。
訴訟費用
所有権を取得するための訴訟費用も取得費に含まれます。
ただし、相続財産の遺産分割のための訴訟費用は含まれません。
リフォーム・改良費用
建物をリフォームした場合、リフォーム費用から減価償却費を差し引いた金額を取得費に含めることができます。
設備費
ガスや電気設備などの建物の設備費も減価償却費を差し引いた金額を取得費に含めることができます。
取得費に含まれないもの
住宅ローンの金利や、ローン保証料、団体信用生命保険料などは取得費に含まれません。
また、管理費や修繕積立金、引っ越し費用、火災保険料やインターネット加入料なども取得費に含むことができませんので注意しましょう。
取得費が不明な場合
取得費が不明の場合や実際の取得費が譲渡価格の5%以下の場合は、譲渡価格の5%が取得費となります。
減価償却費の計算方法として、定額法と定率法があり、とくに届出をしない場合は定額法で計算し、耐用年数により減価償却費を算出しましょう。
建物については、すべて定額法による算出となります。
定額法による計算式は以下のとおりです。
購入代金×0.9×償却率×経過年数
また、法定耐用年数については以下のとおりです。
●木造モルタル造:30年
●木造:33年
●鉄骨(骨格材の肉厚が3mm以下):28年
●鉄骨(骨格材の肉厚が3mm超4mm以下):40年
●鉄骨(骨格材の肉厚が4mm超):51年
●鉄筋コンクリート造:70年
不動産売却における譲渡所得の譲渡費用に含まれるものとは?
最後に譲渡費用に含まれるものについて見ていきましょう。
譲渡費用に含まれるもの
譲渡費用とは、不動産を売却するために支出した費用のことです。
譲渡費用には以下のようものが含まれます。
仲介手数料
不動産売却時に支払った仲介手数料は譲渡費用に含まれます。
印紙税
不動産売却時の売買契約書に貼った収入印紙の代金も譲渡費用に含まれます。
広告料
買主を探すために支払った広告料も譲渡費用に含まれます。
しかし、広告とは関係なく売却した場合は譲渡費用に該当しないケースもありますので注意が必要です。
解体費
土地を売却するにあたって建物を取り壊すことがありますが、その際の解体費も譲渡費用に含まれます。
測量費
土地の売却に関して、その土地の面積を明らかにするために、確定測量図などを作成する場合があり、そのときに土地家屋調査士などに支払った測量費が譲渡費用に含まれます。
譲渡費用に含まれないもの
上記のように、譲渡費用は売却に関してかかった費用となり、住居中の修善費や引っ越し費用などは譲渡費用には含まれません。
また、譲渡所得の確定申告を税理士に依頼した際の報酬は譲渡費用に含まれませんが、譲渡に関して税理士にアドバイスをもらった際の費用は譲渡費用に該当する可能性があります。
まとめ
今回は、不動産売却時の譲渡所得について計算式や取得費や譲渡費の内容についてご紹介しました。
譲渡所得が発生した場合は、今回ご紹介した控除費用などをしっかり把握して、期間内に忘れずに申告をおこなってください。
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