家を建てたり不動産を購入したりしたら、必ず火災保険に入らなければなりません。
では、火災保険の契約期間中に不動産を売却したら、契約期間が残っている火災保険はどうなるのでしょうか。
この記事では、火災保険の解約手続きや解約時に戻ってくるお金など、不動産売却前に知っておきたい火災保険の情報をご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却時に火災保険を解約する手続き
不動産売却時点で火災保険の契約期間が残っている場合には、火災保険を解約するのがおすすめです。
火災保険は自動的には解約されないので、保険会社にご自身で連絡をして解約手続きを進めましょう。
火災保険の解約手続きをするべきタイミングや、解約手続きの流れをご紹介します。
火災保険を解約するタイミング
火災保険の解約手続きは、必ず不動産の引き渡しと名義変更が済んだ後におこないましょう。
不動産売却の売買契約を結んだ引き渡し前の段階で火災保険を解約してしまうと、万が一引き渡しまでにトラブルが発生した場合、火災保険の補償を受けられません。
もし引き渡しまでにトラブルで不動産が破損したら、修繕にかかる費用は売主の負担になるため、無事に引き渡しが完了するまで火災保険は解約しないのがおすすめです。
引き渡し予定日が何らかの都合で変更になる可能性もあるので、引き渡しが決まったらすぐに解約するのではなく、引き渡しが完了した段階で解約しましょう。
火災保険の解約手続きの流れ
火災保険は不動産売却後に自動で解約されるわけではないので、ご自身で保険会社や代理店に連絡して手続きをする必要があります。
保険会社や代理店に解約したい旨を伝えると、解約申請に必要な書類を郵送してもらえるので、必要事項を記入して返送しましょう。
トラブルを防ぐためにも、解約日は不動産の引き渡し日以降に設定することをおすすめします。
ただし、引き渡し日が延期になる可能性もあるので、引き渡しが完了してから書類を郵送するとより確実です。
書類が保険会社に届き、処理が終了したら手続きは完了です。
火災保険に質権が設定されているときの解約手続きの流れ
住宅ローンなどの借り入れを利用して不動産を購入した場合、火災保険に質権が設定されているケースがあるので注意が必要です。
金融機関が火災保険に質権を設定していると、保険金がおりたらまずは金融機関に振り込まれ、借り入れ分を引いた残りが債務者に振り込まれます。
火災保険で借り入れが完済される仕組みですが、証書を金融機関が預かっていることがあるので、債務者が勝手に解約できません。
質権が設定されている場合は、金融機関に連絡して「質権消滅承認請求書」を郵送してもらい、必要事項を記入して返送すれば、質権抹消の書類と証書が送られてきます。
質権が抹消できれば、あとの流れは通常の場合と同じです。
不動産売却時に火災保険を解約すると返金が受けられる?
不動産を売却した際に、火災保険の解約は必須ではないものの、解約すれば返金を受けられるケースがあります。
不動産売却時に火災保険を解約すると返金を受けられるケースや、返金額の計算方法をご紹介します。
不動産売却時に火災保険を解約すると返金を受けられる条件
火災保険の返金を受けるには、以下の3点を満たす必要があります。
●火災保険の解約手続きを済ませること
●長期一括契約をしていること
●引き渡しの時点で火災保険の残存期間が1か月以上あること
火災保険は長期で契約すると保険料が安くなり、最長で10年までの長期契約ができます。
2年から10年の長期一括契約をしている場合、不動産売却時に火災保険の解約手続きをすればお金が戻ってくるかもしれません。
くわえて、火災保険の残存期間が1か月以上残っている必要があります。
不動産売却時に火災保険の残存期間が1か月を切っている場合は、長期一括契約をしていても返金されません。
火災保険を解約したときに返金される金額の計算方法
不動産売却時に火災保険を解約するといくら返金されるかは保険会社によって異なりますが、残存期間に応じて決められているのが一般的です。
残存期間に応じてどれだけ返金されるかの割合が決まっていて、この割合に払い込んだ保険料をかけて返金額を計算します。
では、年間保険料が2万円で10年契約の火災保険に加入している不動産を4年8か月目で売却した場合、返金額がどのくらいになるかを計算してみましょう。
火災保険は長期一括契約をすると保険料が安くなり、このときの割引に使われる係数を長期係数と呼びます。
10年で契約したときの長期係数は8.20なので、実際に払う保険料は2万円×8.20=16万4,000円です。
返金される割合は保険会社によって異なりますが、4年8か月目で解約した場合の割合を54%とすると、戻ってくるお金は16万4,000円×54%=8万8,560円となります。
残存期間が長ければ長いほど戻ってくるお金は増えますが、火災保険をかけていない不動産にトラブルが起きた場合のリスクも考慮して、解約は引き渡しが済んでからにしましょう。
不動産売却に伴う解約前に火災保険を使って修繕可能か検討しよう
条件を満たせば、不動産売却前に火災保険を使って修繕することが可能です。
不動産の資産価値を上げることにもつながるので、火災保険を使えるようであれば、火災保険を解約する前に修繕をおこないましょう。
火災保険を使って修繕ができる条件や、修繕をおこなうメリットをご紹介します。
火災保険を使って不動産の修繕ができる条件
火災保険では、火災だけでなく風災・水災・水ぬれ・事故による汚損や破損なども保険の対象とできます。
たとえば、水ぬれを対象とする保険に加入していれば、給排水設備の故障で床や天井の張り替えが必要になった場合、火災保険を使って修繕することが可能です。
どのような損害を補償してくれるかは、火災保険加入時にオプションで選択します。
火災保険は長期一括契約のケースが多く、不動産売却時にはどのようなオプションを付けていたか覚えていないケースもあるため、保険証書でオプションを確認しましょう。
火災保険の解約前に修繕をするメリット
火災保険の解約前に保険を利用すれば、自己負担を減らして不動産の修繕ができ、資産価値を上げられるのがメリットです。
たとえば、室内に水ぬれの被害が残っていると値引きの対象になり、数十万円から百万円の値引きをしなければならないケースもあります。
もし火災保険で修繕できる状態であれば、火災保険を利用して修繕して、数十万円の値引きを防止しましょう。
くわえて、修繕をしないまま不動産を引き渡した場合、後から不具合が見つかったら買主から契約不適合責任を追及されトラブルに発展するおそれもあります。
トラブルを未然に防ぐためにも、火災保険で修繕できる部分は解約前に修繕しておきましょう。
火災保険の解約前に保険を利用して修繕しても、火災保険解約時の返金額に影響はありません。
火災保険の解約後はもちろん、不動産の引き渡しと登記が済んでしまうと火災保険を使った修繕はできなくなってしまうので、不動産売却前に確認しておくことをおすすめします。
まとめ
不動産売却時、条件を満たせば火災保険からお金が戻ってきますが、お金を受け取るためには自分で解約手続きをする必要があります。
さらに、条件を満たせば火災保険で不動産を修繕できるケースもあるので、火災保険を解約する前に修繕ができないかどうかを確認し、できるようであれば保険を使って修繕をするのがおすすめです。
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