不動産を贈与する際には、その価値に応じて贈与を受けた側が、税金を納めなければなりません。
贈与税の税率は高い傾向にあるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要ですが、不動産売却の際にも贈与税がかかるケースがあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却に贈与税がかかるケースや軽減する方法についてお話ししていきたいと思います。
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不動産売却における贈与税とは?
贈与税とは、財産を譲渡された方が支払う税金のことです。
「贈与」と「譲渡」で混同しがちですが、贈与は親族や第三者に不動産を無償で譲り渡すことをいい、譲渡は対価を受け取って不動産を譲り渡すことで、贈与と譲渡は異なることを理解しておきましょう。
贈与税は、個人が個人から不動産を譲り受けた際に、贈与する側ではなく受け取る側に発生します。
そのため、良かれと思って相続したけれど、贈与税が親族の負担になってしまうといったケースもあるので注意が必要です。
不動産売却時に贈与税がかかるケースとは?
贈与税は、第三者に無償で財産を譲り渡した際に発生する税金ですが、「親族間取引」や「法人間取引」の場合は、不動産売却の際にも贈与税がかかることがあります。
親族間取引とは、親子や兄弟などの親族間で不動産売買をする行為のことで、適正な価格で取引されていれば贈与税は発生しませんが、贈与税よりも低すぎる価格で不動産を売却した場合に、贈与税の対象となる可能性があります。
とくに、親族間の取引は、税務署からマークされている傾向にあるため、適正な価格での売買契約が重要となります。
法人間取引は、関係会社間取引や代表者と法人の取引のことで、こちらも適正価格であれば問題ありませんが、実際の相場と差額がある場合は贈与税の対象となります。
不動産売却において贈与税を軽減する方法
贈与税の負担を軽減する方法として効果的なのが、毎年110万円ずつ贈与する方法です。
これは、暦年課税の場合に設けられる、毎年110万円の基礎控除枠を利用する方法で、たとえば1,000万円の財産を贈与する場合は、110万円ずつを10年かけて贈与することで基礎控除枠内で済ませることが可能です。
また、相続時精算課税制度を利用することで贈与税を軽減する方法もあり、相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者との間で2,500万円まで非課税となります。
贈与税を回避する基本的なポイントとして挙げられるのは「適正価格で売却すること」で、とくに親族間取引や法人間取引の場合は、税務調査の備えをしておくと安心です。
まとめ
不動産売却において、適正価格で売却がおこなわれている場合は通常贈与税は発生しませが、適正価格よりも著しく安く売却する場合は贈与税が発生するため注意が必要です。
また、親族間取引や法人間取引は贈与の可能性を疑われやすい傾向にあるため、無理な売却をおこなうのではなく、贈与税の負担を軽減する方法を検討してみましょう。
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