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住宅ローンが返済不可となった際の対処法は?競売と任意売却についても解説

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住宅ローンが返済不可となった際の対処法は?競売と任意売却についても解説

カテゴリ:不動産売却

住宅ローンが返済不可となった際の対処法は?競売と任意売却についても解説

住宅ローンを返済している方のなかには、支払いを継続するのが厳しいと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回の記事では、住宅ローンを滞納してしまう前にするべきことや、滞納した場合のやるべきことについて解説します。
ぜひ記事を参考にしてみてください。

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住宅ローンが返済不可となった場合の対処法

住宅ローンの返済が厳しいと感じたら、できるだけ早めに指定の金融機関へ相談をしましょう。
滞納前に相談すれば、金融機関が毎月の返済額を調整してくれることがあります。
ただし、滞納後であると金融機関が返済額の調整に応じてくれる可能性は少なくなるでしょう。
滞納をしてしまうと、銀行からの信用度がなくなってしまうため、できる限り早めの相談を心がけましょう。

住宅ローンが返済不可となった場合から競売までの流れ

住宅ローンの支払いが一定期間(約3か月ほど)滞ると金融機関から住宅ローン債務者へ督促状および催告書が届きます。
ここでは、金融機関から返済が確認できていない旨の通知が届くのみで一括返済は要求されません。
しかし、督促状などが届いてから3か月以上(計6か月)支払いをしていないと、金融機関から保証会社へ住宅ローンの一括返済(代位弁済)が要求されます。
この段階で、債務者と金融機関のやり取りから、債務者と保証会社とのやり取りへと変わります。
ここから、保証会社が債務者に対し、不動産競売の申し立てをおこないます。
上記が、住宅ローンの返済が厳しくなってから競売にかけられるまでの一連の流れです。
滞納している通知書が届いてから、競売まではそんなに時間の間隔がないため、早めの行動が大切になります。

住宅ローンが返済不可となった場合の任意売却について

住宅ローンの返済が不可になった場合、一般的には競売にかけられて終わります。
しかし、競売のほかにも任意売却という売却方法があり、競売がおこなわれたあとでも、任意売却をおこなうかを検討できます。
任意売却とは、住宅ローンの返済が厳しくなった場合に通常の不動産売買と同じ方法で、マイホームを売却する方法です。
相手の合意は必要にはなりますが、競売のように相場の4割~5割ほどで買い叩かれてしまうことはないのが大きなメリットと言えるでしょう。
また、任意売却であれば残った残債務を月々の分割払いに変更するのも可能です。

まとめ

今回は住宅ローンの返済が厳しい方に向けて、競売までの流れから任意売却という対処法があることを解説してきました。
滞納してしまいそうという状態であれば、まず金融機関に相談してみましょう。
滞納してしまったら、相手と話を進め競売や任意売却の検討もしていく必要があります。
そういった場合のご参考にしてください。
私たちR-home(アールホーム)は、茨城県千葉県エリアを中心に多数の売買物件を取り扱っております。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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