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不動産売却をおこなう際の税金対策について解説!

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不動産売却をおこなう際の税金対策について解説!

カテゴリ:不動産売却

不動産売却をおこなう際の税金対策について解説!

不動産を売却すると一時的に多額の利益を得ることになり、税金がたくさんかかるのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
不動産売却時に、税金対策として何かできることはないでしょうか。
今回は不動産売却時の税金対策について、税金の種類・税金の計算方法・控除を使った節約方法といった観点から解説します。

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不動産売却時にかかる税金の種類

不動産売却時には、譲渡時に得た所得に応じて課せられる譲渡所得税を払わなければなりません。
そのほかに、売買契約書に収入印紙を貼って納める印紙税、住宅ローンを利用して購入した不動産を売却する場合は抵当権抹消に必要な登録免許税もかかります。
また平成25年(2013年)からは復興特別所得税という税金も課されており、これは令和19年まで継続する制度です。

不動産売却時にかかる税金の計算方法

不動産売却益にかかる所得税を計算するには、まず取得費用と譲渡所得を計算する必要があります。
取得費用の計算方法は、「不動産購入価格+購入時諸費用-減価償却費」です。
譲渡所得は、不動産売却価格から取得費用と譲渡費用を引くことで計算できます。
この譲渡所得から控除額を引いたものが、課税のベースになる課税譲渡所得です。
税率は不動産を保有していた期間によって変わり、長く不動産を持っていると、より低い税率が適用されることになります。
印紙税は契約金額によって1万円~10万円(令和6年3月31日までは軽減税率で半分の金額)、登録免許税は不動産1個につき1,000円です。

不動産売却益の税金対策で知っておきたい控除とは

不動産売却時には何種類か控除制度が用意されており、それらを利用することで節税が可能です。
多くの方が利用できるものに、マイホームの3,000万円特別控除という制度があります。
別荘などではない居住用の住宅を売る、住まなくなってから3年後の年末までに売るといった条件を満たしていれば、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。
売却で得た利益が3,000万円以下の場合、不動産売却益にかかる所得税がなくなります。
親や祖父母が亡くなって相続した空き家を売る際も3,000万円特別控除の制度がありますが、こちらは相続発生前に一定の条件を満たしておく必要があるので注意が必要です。
将来空き家を相続する可能性がある方は、税金対策のためにやっておくべきことがないかを確認しておきましょう。

まとめ

不動産売却時にかかる所得税は大きな金額になりますが、控除などを利用すれば節税が可能です。
控除できる金額が大きければ不動産売却益にかかる所得税を0円にできる可能性もあるので、控除の条件や申告方法を覚えておきましょう。
私たちR-home(アールホーム)は、茨城県・千葉県エリアを中心に多数の売買物件を取り扱っております。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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