空き家の相続放棄!残る管理責任と手放す方法についてご紹介
親などから家を相続する予定だけど、すでに住居があるため相続した家が空き家になってしまう…と悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。
活用方法がない空き家や価値が低い空き家は、所有しているだけでもコストがかかるため、相続放棄する方も少なくありません。
しかし、相続放棄しても管理責任があることをご存じでしょうか。
ここでは、空き家の相続放棄と管理責任とはなにか、空き家を手放す方法についてご紹介します。
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空き家の相続放棄!相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人の資産を相続したくない場合に、資産のすべてを相続せずに放棄することをいいます。
空き家のみの相続権利を破棄することはできず、すべての資産を相続放棄する必要があるため、3か月以内にその手続きをしなければなりません。
相続の開始があったことを知ったときから3か月を過ぎてしまうと自動的に相続したことになるため注意が必要です。
資産のなかには、預貯金や空き家を含む不動産を始め、借金などのマイナス資産も相続対象となります。
そのため、空き家の相続放棄を検討する際には、ほかの資産についてもその価値を確認する必要があります。
空き家の相続放棄!相続放棄しても残る管理責任
管理責任とは、相続放棄をして次の相続人に引き渡すまでの期間、空き家を管理する責任のことをいいます。
相続人がいない場合には、家庭裁判所へ申し立てをしたうえで相続財産管理人を選任し、かかる業務の費用や報酬を支払う必要があります。
相続開始後、資産の管理は相続人や遺言によって財産を受け取った方がおこなうのが一般的です。
しかし、遺言によって財産を受け取る方がいない場合や相続人候補者が全員相続放棄した場合には、相続財産を適切に管理する方がいないことになります。
そういう場合には、あとの資産の管理をしてくれる相続財産管理人が必要となります。
費用は、20万円〜100万円ほどかかると言われています。
空き家の相続放棄!相続放棄せずに空き家を手放す方法
管理責任を果たすリスクがある場合には、空き家を売却して手放す方法や地方自治体や一部の法人などに寄付する方法、空き家の隣の所有者へもらってくれないか交渉してみることを検討すると良いでしょう。
ただし、個人への寄付の場合は、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
空き家を相続放棄せず、誰かに譲ることで所有者としての管理責任のリスクがなくなります。
まとめ
空き家を相続放棄することは、ほかの資産もすべて相続しないことを指します。
そのためプラス資産のみの相続はできないので注意が必要です。
また、相続放棄をして次の相続人に引き渡される間は空き家の管理責任に問われるため、相続したあとに売却や寄付をすることでリスクを軽減できるでしょう。
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