不動産売却をおこなうと、基本的には確定申告が必要ですが、なかには申告が不要な場合があります。
実際の不動産売却で慌てることがないように、どのような場合に確定申告が不要になるのか確認しておきましょう。
そこで今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、確定申告が不要になるケースについてご説明いたします。
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不動産売却の確定申告が不要かを確認する方法
確定申告は、不動産売却によって課税譲渡所得が生じた場合に必要になるので、利益がでなかった場合は不要です。
課税譲渡所得は次のような計算で確認できるので、不動産売却の際に確認してみましょう。
課税譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
この計算結果がマイナスになれば確定申告は不要ですが、後日税務署から問い合わせの連絡が来る可能性があるので注意が必要です。
確定申告をしなかった理由を問われた場合に備え、売買契約書など証明できる書類を用意しておき、課税譲渡所得がないことを伝えましょう。
不動産売却の確定申告を忘れた場合はどうなる?
確定申告が必要であるにもかかわらず、申告を忘れた場合は、税務署が調査に訪れます。
この調査で利益の無申告が判明すると「延滞税」や「無申告加算税」がペナルティとして課税され、自主申告よりも税負担が増えてしまいます。
延滞税と無申告加算税の税率は、以下のとおりです。
●延滞税:約7%(納期期限から2か月まで)、約15%(納期期限から2か月以降)
●無申告加算税:15%(50万円までの部分に対して)、20%(50万円以上の部分に対して)
税負担の増加にくわえ、銀行の融資が受けられなくなるリスクもあるので、確定申告が不要かどうかは慎重に判断しましょう。
ただし、確定申告の期限から1か月以内に自主申告をおこない、期限内に申告をする意思があったことが認められる場合は、無申告加算税は課されません。
確定申告が不要でも知っておこう!不動産売却で受けられる特例
不動産売却では一定の条件を満たすと特例によって納税額が少なくなりますが、特例の適用には確定申告が必要です。
たとえば、マイホームを売却した場合は「マイホームの3,000万円特別控除」の特例が受けられ、最高3,000万円を譲渡所得から控除できます。
また、3,000万円特別控除が適用されても譲渡所得が生じる場合は、不動産の所有期間が10年を超えていれば軽減税率の適用も可能です。
一方、マイホームの買い替えで譲渡損失が発生した場合は、損失をほかの所得から引ける「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が利用できます。
この特例を利用すると損失を3年間繰り越すことができるので、不動産売却で利益が生じなかった場合も確定申告をおこなうと良いでしょう。
まとめ
不動産売却によって課税譲渡所得が生じない場合は、確定申告は不要です。
ただし、必要であるにもかかわらず確定申告を忘れた場合は、税負担が重くなります。
また、損失があっても損益通算の適用には確定申告が必要ですので、確定申告をおこなうべきか判断に迷う場合は、不動産会社に相談すると良いでしょう。
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