任意売却でブラックリストになる?事故情報の影響や期間も解説

住宅ローンの返済が苦しくなり、任意売却を検討する際、「ブラックリストに載ってしまうのではないか」と不安に感じる方は多いでしょう。
今後のクレジットカードの利用や新たなローンの契約に影響が出るのかどうかは、生活再建に向けた大きな懸念事項となります。
そこで本記事では、任意売却と信用情報との関係、および金融事故情報が登録された際の注意点について解説いたします。
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任意売却が理由でブラックリスト入りすることはあるのか?
任意売却をおこなうことが理由で、信用情報に事故情報が登録されるわけではありません。
俗に「ブラックリスト」と呼ばれるのは、信用情報機関に金融事故情報が登録される状態を指します。
信用情報機関とは、個人のローンやクレジットカードの契約・支払状況といった信用情報を管理している機関です。
任意売却に至る経緯を考えれば、多くの場合、すでに住宅ローン滞納が長期にわたって続いているでしょう。
一般的に、住宅ローンの返済を3か月以上滞納すると、「延滞」や「異動」といった金融事故情報として信用情報機関に登録されることになります。
したがって、「任意売却をしたからブラックリストに載る」のではなく、「住宅ローンの滞納が続いたために金融事故情報が登録される」という認識が正確となります。
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金融事故情報登録後の注意点
信用情報に金融事故情報が登録される、いわゆるブラックリスト入りをした場合、その後の生活や金融取引においていくつかの注意点が生じます。
大きな影響の1つは、登録されている期間中は、新しいクレジットカードの作成や、住宅ローン・自動車ローンなどの新たな借り入れの審査通過が困難になることです。
この金融事故情報が信用情報機関に登録される期間は、債務を完済するか契約が終了してから約5年間が目安とされています。
ただし、自己破産などの法的な手続きを取った場合は、登録期間がさらに長くなるケースもあるため、個別の状況によって確認が必要です。
次に、任意売却をおこなっても、売却代金で住宅ローンを完済できなかった場合、その残債(ローン残高)の支払い義務は引き続き残ることになります。
この残債について、主債務者が返済を続けることができなくなった場合、金融機関は連帯保証人に対して、残債の一括請求をおこなうことになるでしょう。
連帯保証人がこの請求に応じて残債を支払うことができなければ、連帯保証人自身の信用情報にも影響が及ぶ事態になりかねません。
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まとめ
任意売却そのものが直接の原因ではなく、売却に至る前の住宅ローン滞納によって信用情報に金融事故情報が記録されるのです。
金融事故情報が登録されると、その情報が約5年間は残るため、新規の借り入れやクレジットカードの作成が難しくなるという影響が生じます。
また、残債が残った場合は、連帯保証人へ請求がいくリスクもあるため、事前に状況を共有し、誠実に対応することが重要です。
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