不動産の購入には多くの資金が必要であるため、住宅ローンを組むのが一般的です。
しかし、資金計画にずれが生じたり急病などを患ったりすると返済が困難となる場合もあります。
その際に滞納を続けるとどうなるのでしょうか、また滞納をしてしまった場合にはどのような対処方法があるのでしょうか。
本記事ではこれらについてご紹介していますので、マイホームの購入をご検討中の方は、購入前にご確認ください。
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弊社へのお問い合わせはこちら住宅ローンを滞納し続けるとどうなる?
住宅ローンを滞納し続けると大きく分けて3つの段階で手続きがなされます。
それぞれの手続きでどうなるのかを確認しておきましょう。
住宅ローン滞納8か月まで
まず、住宅ローン滞納5か月目までは催告書や督促状が自宅に届き、住宅ローンの返済が必要であることが伝えられます。
ここで、住宅ローンの返済が困難である場合は任意売却をおこなうことで返済が可能です。
もし、これからの返済が困難な場合はここで余裕を持った対処をしていくことをおすすめいたします。
もし、催告書や督促状に何らかのアクションをおこさないと滞納6か月目で「期限の利益の喪失」がなされます。
期限の利益の喪失が起こるとどうなるのかというと、一括での返済をおこなわないといけなくなってしまいます。
その後、一括での返済が困難もしくは無視をすると代位弁済通知が届きます。
代位弁済通知が届くと、ローンの返済者が保証会社に代わります。
その後は差押通知書が届き、不動産を競売にかけられてしまいます。
そのため、任意売却をおこなうには代位弁済通知もしくは差押通知書が届く前におこなうことが必要です。
住宅ローン滞納9か月以降
住宅ローンの滞納が9か月になると競売開始決定通知書といった書類が自宅に届きます。
こちらの書類が届くとどうなるのかというと、名称のとおり競売が進められていきます。
なお、競売と任意売却の違いは以下のとおりです。
●任意売却:市場価格にほぼ近い金額で売却できる、通常の売却と変わらない
●競売:強制的に売却がなされ、売値が安くなる
このような特徴から、競売にかけられる前に任意売却することをおすすめいたします。
実際には住宅ローンの滞納13か月ほどで競売の期間入札通知書が届き、競売の日が決定するのですが、ここまで来る前に任意売却の手続きをおこなっておきましょう。
競売で住宅ローンが完済できない場合はどうなる?
競売は一般的な売却よりも低い値段で売りに出されるため、住宅ローンが完済できない可能性もあります。
そのような場合でも残債は月々の給与などから支払っていかなければなりません。
住宅ローンの完済が困難と感じた時点で保証会社や金融会社に連絡することがおすすめです。
住宅ローンを滞納したらどのような対処方法を取ればいいの?
ここまで住宅ローンを滞納するとどうなるのかをご紹介しました。
では、競売にかけられる前にどのようなことをすれば適切な対処が取れるのでしょうか。
ここで、適切な対処方法についても確認しておきましょう。
対処方法①条件変更
住宅ローンの返済が厳しいということは、契約当初の条件に無理があったことが考えられます。
そのため、条件を変更することで住宅ローンの返済がおこなえるようになるかもしれません。
たとえば、ボーナス支払いなど一部繰り上げ返済が認められている場合もあります。
ただし、条件変更が可能であるかどうかは金融機関によって異なるため、注意が必要です。
対処方法②借り換え
借り換えとは別の住宅ローンに契約を変えることです。
借り換えによって現在の住宅ローンよりも低い金利の住宅ローンに変更し、結果的に返済額を下げることができます。
また、借り換え時には返済期間の変更もおこなえるため月々当たりの返済額を少なくすることも可能です。
ただし、住宅ローンの滞納期間が長すぎると個人情報がブラックリストに掲載され、借り換え自体ができなくなってしまいます。
借り換えの検討はなるべく早めにおこないましょう。
対処方法③リースバックを用いる
リースバックとは住宅を不動産会社に売却し、売却後は賃貸物件として住んでいく仕組みのことです。
リースバックは売却額を受け取ることができ、今の家に住み続けられるメリットがあります。
もし、所有形態にこだわりがないのであればリースバックがおすすめです。
しかし、リースバックは通常の売却と比べると売却額がやや下がってしまいます。
そのため、売却額で住宅ローンの返済がおこなえない可能性もでてきます。
また、賃貸物件として住んでいくため月々に家賃がかかってくることや、リフォームなどを許可なくおこなえない点に注意しましょう。
リースバックを用いる際は売却額と家賃の両方を意識しながら進めていきましょう。
対処方法④個人再生
個人再生は裁判所から認定をうけると借金が減額される制度です。
残った債務を3年から5年ほどかけて返済していき、残りは免責してもらいます。
個人再生が認められた場合の減額は以下のとおりです。
●借金額100万円未満:減額なし
●借金額100万円以上500万円未満:100万円
●借金額500万円以上1,500万円未満:借金額の5分の1
●借金額1,500万円以上3,000万円未満:300万円
●借金額3,000万円以上5,000万円以下:借金額の10分の1
実際に個人再生が適用されるかどうかは司法書士事務所へ連絡をおこないましょう。
住宅ローンを滞納しないための対策!借り換えとは?
ここまで住宅ローンを滞納したときに起こることや滞納後の対処方法について解説しました。
では、そもそも住宅ローンを滞納しないためにはどのような取り組みが必要なのでしょうか。
ここで、滞納を防ぐための取り組みを確認し、住宅ローン契約を適切に進めていきましょう。
方法①契約時に返済条件を確認する
住宅ローンは数十年の契約であることが一般的です。
しかし数十年先までの資金計画をきっちり立てることは、なかなか難しいでしょう。
ほとんどの場合、資金計画と現実の間に多少の誤差は出るものです。
そこで、ファイナンシャルプランナーへ返済条件の確認をすると良いでしょう。
ファイナンシャルプランナーは資金計画のプロフェッショナルであり、適切なライフプランを立てることができます。
このように住宅ローンを契約する際には事前に専門の方に相談をおこないましょう。
方法②借り換えを検討しておく
対処方法として借り換えを前述しました。
しかし、借り換えは手続きや金利の調査などがあるため時間がかかってしまいます。
ローン滞納が始まってから借り換え先を探すと、競売にかけられる日までに間に合わない可能性があるため、事前に探しておくことがおすすめです。
方法③住み替えを検討しておく
現在の不動産を売却する際、購入額と同じ金額で売れることはほとんどありません。
そのため、住宅ローンの滞納を売却額で賄おうと考えているのであれば、売却額が減額されることも考慮しておかなければいけません。
さらに、次の物件もマイホームなのであれば、購入額も気にしておくことが必要になります。
購入額などについては不動産会社にお気軽にご相談ください。
まとめ
今回は住宅ローンを滞納するとどうなるのかや対処方法をご紹介しました。
住宅ローンは大きなお金が動くため、しっかりと考えておくことが必要です。
住宅ローンについてしっかりと確認しておき、マイホーム購入を適切に進めていきましょう。
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