新築の建売住宅を購入すると、一定期間は保証を受けられることをご存じでしょうか。
電化製品などと同様に、住宅にも保証期間があり、期間内に不具合が見つかった場合、修理や対応を受けることができます。
今回は建売住宅の購入を検討中の方に向けて、建売住宅の保証期間と保証内容、さらに保証期間を過ぎた後に不具合が見つかったときの対応についてご紹介します。
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建売住宅の保証期間はいつまで?
2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)によって、新築住宅は引き渡しから10年間、保証期間を設けることが義務付けられました。
ただし、この保証はすべての不具合が対象となるわけではなく、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に生じた不具合に対して、住宅事業者が責任を負うこととされています。
しっかりと保証をするために、住宅事業者には保険への加入、もしくは保証金の供託が義務付けられています。
もし保証期間内に住宅事業者が倒産してしまった場合は、保険金や保証金によって、ほかの事業者に修理を依頼できる仕組みです。
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建売住宅の保証内容とは?
保証の対象となる「構造耐力上主要な部分」とは、基礎や壁、柱、土台などを指し、「雨水の浸入を防止する部分」とは、屋根や外壁、開口部などを指します。
これらの部分に生じた不具合に対しては、無償修理の依頼や損害賠償請求のほか、場合によっては売買契約の解除も可能です。
ほかの部分に不具合が生じた場合は、宅地建物取引業法に基づき、最低2年間の保証が受けられます。
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建売住宅の保証期間を過ぎたあとに欠陥が見つかったときは?
保証期間の10年を過ぎて欠陥が見つかった場合、住宅事業者に対して損害賠償を請求することはできません。
特別な事情がない限りは、基本的に有償で修理依頼をすることになります。
対象部分に不具合が生じていないか、保証期間が過ぎないうちに念入りなチェックをおこないましょう。
しかし、住宅事業者が故意に、または注意不足によって、安全性を損なうような施工をおこなった場合、不法行為責任を負うことになるため、賠償請求が可能です。
なお、不法行為責任には証明が必要で、賠償請求の期間にも制限があるので注意が必要です。
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まとめ
建売住宅には10年の保証期間があり、期間内に「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に不具合が見つかった場合は、保証が受けられます。
保証期間を過ぎたあとは賠償請求権は消滅しますが、住宅事業者の不法行為があったと認められた場合は補修費用の請求が可能です。
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