土地の相続税が支払えないときはどうする?物納の条件とは?
相続税は基本的に現金一括で支払えない場合、延納での分割払いが認められますが、それでも現金で支払うことが難しいこともあるでしょう。
このようなケースでは、条件を満たせば相続税を現金以外で納付することができます。
今回は、土地を相続する予定のある方に向けて、物納とはなにか、物納ができる財産の種類と物納のメリット・デメリットについてご紹介します。
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相続税を土地などの現物で支払う?相続税の物納とは
相続税は現金で納付することが原則ですが、相続財産の内容や相続人の資産状況によっては、納付が困難になることもあります。
現金での一括払いが難しい場合は、特例として分割払いができる延納制度も利用できます。
さらに延納制度を利用しても難しい場合、納税者の申請により相続税の物納も可能です。
物納では、土地や上場株式などの現物で相続税を納めることが認められています。
ただし、物納の許可を受けるには、「延納によっても現金納付が不可能である」、「納付期限までに申請書を提出する」、「物納適格財産を物納する」といったいくつかの要件をすべて満たす必要があります。
申請は、すべての要件を満たしているか、確認をしてからおこないましょう。
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土地は相続税として物納できる?物納できる財産とは?
相続税として物納できる財産には、第一順位・第二順位・第三順位と優先順位があります。
第一順位から順に物納が認められ、先順位の財産がある場合は、後順位の財産を物納することは認められません。
土地などの不動産、船舶、証券、上場株式などは第一順位、非上場株式は第二順位、そして貴金属や絵画などの動産は第三順位になります。
自由に処分したり、活用したりすることが困難な財産は物納劣後財産に該当し、優先順位は下がります。
また、担保権が設定されている不動産や、境界があいまいな土地などは管理処分不適格財産とされており、物納はできません。
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土地を相続税として物納するメリット・デメリット
物納のメリットは主に2つ、現金がなくても相続税を支払えること、時価よりも相続税評価額のほうが高い場合はお得になることです。
また、土地を売却する必要がなくなるので、仲介手数料や譲渡所得税もかかりません。
一方で、物納のデメリットは、条件が厳しいこと、準備に時間がかかるところ、そして利子税が発生することです。
物納には相続税申告期限内に申請する必要があるため、期限内に物納できるよう不動産を整備しなければなりません。
もし土地の境界確認などが進んでおらず、物納の申請が難しい場合は、物納提出期限を最長で1年間延長することも可能です。
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まとめ
今回は、土地を相続する予定のある方に向けて、物納とはなにか、物納ができる財産の種類と物納のメリット・デメリットについてご紹介しました。
現金納付が難しいときは、相続税を不動産や証券などで物納することもできます。
もし、延納制度を利用しても納税が難しい場合は、物納が可能かどうか税理士などのプロに相談することをおすすめします。
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