価値観やライフスタイルが多様化している昨今、自宅で最期を迎える在宅看取りが実施されるケースが増えてきています。
そして、在宅で看取った後は不動産の売却を検討しているが、事故物件としてみなされてしまわないかと不安に考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、在宅で看取る場合は事故物件としてみなされるのかと、告知が必要だと判断されるケース、不動産売却への影響を抑える方法について解説します。
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在宅で看取る場合は事故物件とみなされる?
在宅で看取る場合、物件内で死者が出る形となりますが、一般的には事故物件とはみなされません。
事故物件とみなされるのは、自殺や他殺などの告知義務のある不自然な死が物件内で発生した場合です。
そして自殺や他殺などが起きた事故物件は、物件としての問題はないものの、心理的に嫌悪感を与える心理的瑕疵がある欠陥付き物件となってしまいます。
上記のことから、在宅で看取る場合は、死因が自然死の一種である病死にあたるため、事故物件としてみなされないというわけです。
ただし、在宅で看取った場合、死者が出た事実によって風評被害を受けるリスクがあるので注意が必要です。
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在宅で看取った場合でも事故物件として告知が必要だと判断されるケース
在宅で看取る自然死でも発見までに時間がかかってしまった場合は、孤独死に該当し、事故物件だと判断される場合があります。
孤独死だと判断されるまでの時間に明確な基準はないものの、室内に異臭や汚れが染みついていると、孤独死だと判断されるケースが多いので注意が必要です。
そのほかにも、不審な点が目立つなど、事件性が疑われる場合も事故物件になる恐れがあります。
なお、事故物件に該当した場合は、買主へ原因の告知義務が発生しますので覚えておくと良いでしょう。
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在宅で看取ることを選択した際の物件への影響を抑える方法
在宅で看取ったが、事故物件になってしまうと通常よりも売却価格が下がるうえに、買主も見つかりにくくなる場合が多いです。
不動産売却に与える影響を少しでも抑える方法として、24時間以内に主治医に死亡確認を取ってもらうことが挙げられます。
理由としては、24時間以内に死亡確認が取れると検死を受ける必要がなくなり、取り調べなどを受けなくても良いからです。
また、取り調べを受けずに済めば、近隣住民の噂などで看取ったことが広がる心配もなく、不動産売却への影響を抑えることができるでしょう。
ただし、物件内で死者が出た事実に対する価値観は人それぞれのため、在宅で看取った場合は問題視される可能性があることは念頭に置いておくと良いでしょう。
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まとめ
事故物件とみなされるのは自殺や他殺などの不自然な死が発生した際で、在宅で看取るだけでは事故物件とはみなされません。
ただし、病死などの自然死でも発見までに時間がかかると孤独死と判断され、事故物件とみなされてしまう可能性がある点には注意が必要です。
また在宅で看取った後に不動産の売却を検討している場合は、物件への影響を抑えるために、24時間以内に主治医から死亡確認をとるようにしましょう。
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