不動産売却を検討している方のなかには、きょうだい間で売買できないかと考えている方もいらっしゃるでしょう。
親族間で不動産の売買をすることはもちろん可能ですが、住宅ローンの残債に関するルールをよく確認しないと、予期せず大きな出費が発生する可能性もあるので注意が必要です。
今回は、住宅ローンが残っている不動産の名義変更をきょうだい間でおこなうケースや、親族間売買の注意点・一括返済できないときの対処法をご紹介します。
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住宅ローンが残っている不動産の名義変更をきょうだい間でおこなうケース
不動産の名義変更をきょうだい間でおこないたいと考えるケースの一つは、収入が減少したことによるローンの未払いです。
収入が減少したことにより住宅ローンの返済が難しくなったときは、いっしょに住む安定した収入のあるきょうだいがいれば、住宅ローンの返済を代わってもらうという考えが浮かぶでしょう。
また、住宅ローンの名義人が実家を出て暮らす場合、実家に残る兄弟に住宅ローンの名義を変更し、返済を続けてもらいたいと考えることもあるでしょう。
しかし、住宅ローンは名義人の収入や信用を審査したうえで融資されているもので、名義変更をすることは簡単ではありません。
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きょうだい・親族間売買でも住宅ローンの完済は必要か
不動産の名義変更は、住宅ローンの返済期間中にはできないことが原則です。
これは、住宅ローン返済中の不動産には抵当権が設定されているためです。
抵当権を抹消するために、売買の前に住宅ローンを一括返済しなければなりません。
しかし、売買の代金で完済できるのであれば、事前に完済しなくとも不動産の名義変更が可能な場合があります。
住宅ローンの取り扱いに関しては、各金融機関で対応が異なるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
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住宅ローンの残債を一括返済できないときの対処法
住宅ローンの名義変更ができないときは、住宅ローンを借り換えて、きょうだいに家を買い取ってもらうのが基本的な対処法です。
新たに名義人となる方が新規で住宅ローンを借り入れ、そのお金で既存のローンを完済すれば、名義変更と同じような形になります。
住宅ローンの名義変更は、金融機関に認めてもらえない可能性もあるので、名義変更できないときの対処法として知っておきましょう。
ただしこの場合は、新しく住宅ローンを契約しなおすことになるので、審査を受ける必要があります。
また、金利などの諸条件も引き継がれず、保証料や手数料なども別途発生するので注意が必要です。
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まとめ
収入減少や結婚などで実家を出たときは、住宅ローンの名義変更をきょうだい間でおこなう必要があるケースがあります。
しかし、住宅ローン残債がある親族間売買では、抵当権の抹消登記が必要になるため、売却時に住宅ローンを一括完済しなければなりません。
住宅ローン残債を一括返済することが難しいときは、住宅ローンを借り換えて、兄弟に家を買い取ってもらう方法があります。
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