雨漏りした自宅を売却する方法は?告知義務と注意点も解説

雨漏り

吉田 健司

筆者 吉田 健司

不動産キャリア21年

お客様には、私達のサポートを介して難しい不動産取引をよりわかりやすく有意義に行って欲しい。そんな思いでR-homeを作りました。

雨漏りした自宅を売却する方法は?告知義務と注意点も解説

マイホームに欠陥がある状態でも、いくつかのポイントを押さえれば高額で取引できる可能性があります。
ただし中古物件の売買取引では、買主を保護するために物件の欠陥については事実を伝える義務が課せられているので、適切な手順を踏まなければなりません。
こちらの記事では、雨漏りした自宅を売却する方法をお伝えしたうえで、告知義務と注意点を解説します。

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雨漏りした自宅を高く売る方法について

雨漏りした自宅を高く売る方法は、更地化、リノベーション物件として販売、修繕保証を付けるの3点です。
物件の建材部分まで腐食が進んでいるのならば、シロアリやカビなどの二次被害の懸念もあるので、あらかじめ更地にして販売したほうが成約率が高くなる場合があります。
また欠陥部分の修理をしたリノベーション物件として売り出せば、スムーズに入居したいと考える購入希望者からの需要が高くなります。
最後に新築物件の場合は築年数が10年以内だと修繕保証が適用される可能性が高く、その旨を伝えるだけでも購入希望者の安心材料になるので成約につながりやすいです。

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雨漏りした自宅を売却するときは告知義務が発生するのか

雨漏りした自宅を売却する際には、物理的瑕疵があるため、宅地建物取引業法の法律によって定められている告知義務が適用されます。
これは高額な買い物をする買主が詐欺や不正取引の被害に遭わないために制定されている法律です。
これはリフォームや修理していても、一度でも雨漏り被害に遭っているのであれば瑕疵に該当するため、不具合が発生した部分や修理内容を告知しなければなりません。
「現状に問題がないから」と言って告知義務を無視した場合、引き渡し後に発覚すると損害賠償責任を問われる恐れがあります。

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雨漏りした自宅を売却するときの注意点について

自宅を売却するときの注意点として、雨漏りが原因で発生したカビやシロアリなどの二次被害についても告知義務があります。
ただの雨漏りかプラスアルファの被害があったのかの違いは、買主の購買意欲に大きく影響するからです。
中古物件の場合は、新築物件よりも見えない瑕疵が隠れている可能性があるからこそ、買主が安心して売買取引できるように準備をしなければなりません。
雨漏り物件を売却する前には、住宅診断(ホームインスペクション)の実施が推奨されており、宅地建物取引業法でも活用が促されています。
第三者の評価があれば買主が安心して売買取引に進める点においてもメリットがあるので、前向きに検討しましょう。

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まとめ

雨漏りをした自宅を売却する際には、宅地建物取引業法に則って、買主に伝える義務があります。
すでに修理を終えているとしても、どこにどういった瑕疵があったのかを伝えなければなりません。
引き渡し後のトラブルを防ぐためにも、ホームインスペクションのような住宅診断を受けてみても良いでしょう。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しならR-home(アールホーム)がサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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