親御さんの判断能力が低下した場合、不動産売却を本人以外がおこなえる制度として成年後見制度があります。
では、成年後見人となった方が売却をおこなう場合、どのような手続きや流れとなるのでしょうか。
今回は、成年後見制度の概要や成年後見申立ての手続き、不動産売却の方法についてご紹介します。
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成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や精神的な障がいなどによって判断能力が低下した方を保護するための制度です。
選任された成年後見人は、判断能力が低下した方の財産管理や生活の支援などをおこないます。
成年後見人は親族であれば自動的になるものではありません。
選任の方法は、本人がまだ正常に判断が出来るときに選ぶ「任意後見制度」と、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法廷後見制度」の2種類があります。
本人に代わって権利を行使することになりますので、正式な手順に則って選任する必要があります。
申立てをおこなう際は、近くの家庭裁判所や市役所等に相談することが一番です。
また「法廷後見人」の場合、裁判所の判断で後見人の選任がおこなわれるため、必ずしも希望した方が成年後見人になれるとは限りません。
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成年後見申立ての手続き
成年後見の申立て手続きには、成年後見の対象となる本人の住居地を管轄する家庭裁判所への申請が必要です。
本人や配偶者、4親等以内の親族、市区町村長が申立てをおこなうことができ、申請が受理されると後見人の選任をおこないます。
選任する際は、申立書類の内容や本人の事情を考慮して家庭裁判所が判断をします。
申立てには、申立人の住所や氏名、本人との関係性などを記載した申立書や、申立書に関連する事柄を詳細に確認するための申立書付票などが必要です。
また、本人と後見人それぞれの戸籍謄本や住民票、本人の診断書、財産目録、親族関係図なども必要になります。
ケースによっては、このほかにも必要な書類があるため、申立てをおこなう際は何が必要になるか家庭裁判所に確認することが大切です。
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成年後見人が不動産を売却する方法
まず、売却を検討している不動産が「居住用」か「非居住用」かによって、必要な手順が違います。
居住用の不動産は、成年後見の対象となる本人を保護するために、家庭裁判所の許可が必要です。
もし、許可を得ずにおこなった場合は、その売却が無効になります。
また、それだけではなく、成年後見人を解任されてしまうこともあるでしょう。
「非居住用」の不動産である場合、まず気をつける点は、真に「居住用」でないということです。
将来住む可能性がある場合、それは「居住用」の不動産であると家庭裁判所から認定されることもあるため、その確認は必要となります。
また、「非居住用」の不動産と認定されていても、売却するための理由が必要となります。
たとえば、医療費を捻出するためや生活費にするため等の本人の生活を支えるための売却でなければいけません。
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まとめ
成年後見制度とは、判断能力が低下した方を保護するために、成年後見人を選任する制度です。
提出した申立書や申立書付票などの内容と本人の事情を考慮して、家庭裁判所が後見人を判断します。
居住用の不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので、必ず申請をおこないましょう。
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