相続の際は相続空き家の特例などを含むさまざまな控除を活用すれば、税額を抑えられます。
しかし、控除には細かな要件があるため、自分の所有する物件で適用できるのかわからないケースもあるでしょう。
そこで今回は、相続空き家の特例は共有名義の物件にも適用できるのか、小規模宅地の特例とも併用可能なのかについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
相続空き家の特例とは
相続空き家の特例とは、相続した空き家を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。
ただし、令和6年1月1日以後に譲渡された物件については、相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円になります。
相続空き家の特例の適用要件には、相続開始直前まで被相続人が1人暮らししていた居住用家屋であることや、売却代金が1億円以下であることなど、いくつかの条件があります。
また、相続時から譲渡時までの間に物件の使用があったり、親子や夫婦間での譲渡だったりした場合は、この特例は適用されません。
▼この記事も読まれています
不動産相続を予定している方必見!数次相続とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
相続空き家の特例は共有名義の物件にも適用できる
相続空き家の特例は共有名義の物件にも適用できる場合がありますが、適用範囲は被相続人との共有名義か相続人同士の共有名義かによって異なります。
被相続人と相続人の共有名義の場合、被相続人の持分であった部分だけに相続空き家の特例が適用されます。
相続以前から相続人が所有していた持分については適用されません。
相続人同士が共有している場合は、それぞれの相続人に相続空き家の特例が適用されます。
令和6年1月1日以降に譲渡をおこなった物件については、相続人が3人以上の場合、各相続人の控除額は最高2,000万円までです。
つまり、3人の相続人の共有名義である物件に相続空き家の特例が適用される場合、3人合わせて最高6,000万円が控除される可能性があります。
▼この記事も読まれています
根抵当権の付いた不動産を相続した場合の対応とは?抹消方法もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
相続空き家の特例と小規模宅地の特例が併用できるケース
小規模宅地の特例とは、被相続人の居住用宅地を相続した場合に受けられる控除です。
相続空き家の特例を適用した場合でも、小規模宅地の特例を併用できるケースがあります。
併用できる条件のひとつは、相続人に持ち家がない場合です。
小規模宅地の特例は、被相続人と相続人が同居していたことが要件となっていますが、相続人に持ち家がない場合は同居していなくても特例が適用されます。
この場合、相続した空き家を相続税の申告期限まで保有している必要があるため、相続後すぐに売却しないよう注意が必要です。
また、生前に被相続人と配偶者が別居しており、死亡後に空き家を配偶者が相続した場合も、相続空き家と小規模宅地の特例が適用される可能性があります。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?相続で発生するトラブルの解決策をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
相続空き家の特例とは、相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円までの控除ができる制度です。
相続空き家の特例は被相続人や他の相続人との共有名義にも適用可能です。
さらに、条件によっては小規模宅地の特例と併用できるケースもあります。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しならR-home(アールホーム)がサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む