未成年による不動産売却は可能?方法と注意点についても解説

不動産売却

吉田 健司

筆者 吉田 健司

不動産キャリア21年

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未成年による不動産売却は可能?方法と注意点についても解説

まだ成人を迎えていない子どもが相続などで不動産の所有者となった場合、当該資産を売却してしまおうと考えるケースがあります。
実際、大人が手続きをおこなう場合と何が異なるのでしょうか。
そこで本記事では、未成年者による不動産売却は可能なのか、できた場合の方法と、手続きをおこなう際の注意点について解説します。

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未成年者による不動産売却は可能か

結論、まだ成人を迎えていない子どもであっても所有する土地や建物を売るのは可能です。
しかし未成年者単独での手続きは不可能で、誰かに代理で売却してもらい、手続きを進めていきます。
通常、民法は未成年者の法律行為を制限しており、不動産売却は立派な法律行為に該当するため基本はできません。
ただし、代理人が売却手続きをおこなうか、子ども本人が売主となって法定代理人による同意を得て売るといった2パターンなら手続きは可能です。

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未成年者が不動産売却をおこなう具体的な方法

所有者が未成年である場合でも、不動産の売却手続きは通常どおりに進められます。
ポイントは、契約書類に法的効力を持たせるための書式が存在する点にあるでしょう。
まず、本人が売主になって売却を進める方法では、親権者が法定代理人として契約書に署名・捺印をします。
この方法でいけば、契約書類が効力を発揮するでしょう。
次に、法定代理人が手続きを代行する方法ですが、この場合、契約書に子どもが何かしら記載する必要はありません。
ちなみに法定代理人は通常の代理人とは異なり、自分の意思をもって手続きを遂行できます。
つまり、父母がどのような対応をしたとしても、法定代理人としてみなされれば、その行為は未成年者の意志であるとみなされてしまうのです。

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未成年者が不動産を売却する際の注意点

不動産売却は、未成年者が売主になるなら法的効力を持たせるために必ず親権者の同意を書類に残しましょう。
親権者=両親は、どちらか一方の承諾があれば良いのではなく、健在の場合は必ず両名の署名・捺印が必要になります。
また、特別なケースとして、法定代理人に不動産を売る場合は、さらに特別代理人を立てる必要があるでしょう。
つまり、子どもが親に不動産を売却する際にも代理人を立てる必要があるのです。

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まとめ

未成年でも必要な手続きさえクリアすれば不動産を売却できます。
手続きと言っても、契約書類に親権者が署名捺印したり、法定代理人が子どもに代わって手続きを代行するだけで構わないため、想像よりも簡単にできるでしょう。
ただし、注意点として子が親に不動産を売却する場合であっても、特別代理人を立てなければならないため注意してください。
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