相続財産に含まれている不動産は、必ずしもプラスの財産になるものばかりではないでしょう。
管理が大変な空き家や不便な場所にある土地、空室ばかりのアパートなどが相続財産に含まれるケースでは、相続放棄を検討される方も少なくありません。
今回は不動産を相続する予定のある方に向けて、自分で相続放棄をする手続きの流れと必要書類、注意点についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買土地一覧へ進む
相続放棄は自分でできる?相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きが自分でできるのは、相続財産が明確でトラブルがなく、相続開始から3か月を超えていないケースです。
相続放棄の手続きを自分でする場合、まずは財産調査をおこない、申述書や戸籍謄本などの必要書類を用意します。
一度相続放棄をすると撤回はできないため、遺産の調査は入念におこなわなければなりません。
調査の結果、相続放棄を決断したら、被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に申し立てましょう。
10日程度で家庭裁判所から照会書と回答書が届くので、期限内に回答書に必要事項を記入して返送します。
相続放棄が許可されれば、相続放棄申述書受理通知が届くという流れです。
▼この記事も読まれています
不動産相続を予定している方必見!数次相続とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買土地一覧へ進む
相続放棄の手続きを自分でおこなうときの必要書類
相続放棄の必要書類は、相続人の立場によって異なります。
全員に共通する必要書類は、「相続放棄の申述書」「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」です。
配偶者や第一順位相続人(子どもなど)が相続放棄をする場合、上記のほかに「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」を用意します。
第一順位相続人であっても、子ではなく孫などの代襲相続人である場合は「本来の相続人の死亡を証明する戸籍謄本」が必要です。
第二順位相続人(父母など)、第三順位相続人(兄弟など)も同様に「順位の高い相続人の死亡を証明する戸籍謄本」を用意し、あわせて「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」も提出します。
たとえば、相続放棄の申述人が甥や姪などの場合は、共通の必要書類にくわえ、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本と、被相続人の子どもや孫、父母、祖父母、兄弟姉妹が死亡していることを証明する戸籍謄本を集めなければなりません。
▼この記事も読まれています
根抵当権の付いた不動産を相続した場合の対応とは?抹消方法もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買土地一覧へ進む
相続放棄の手続きを自分でおこなうときの注意点とは?
書類に不備があると家庭裁判所から差し戻されますが、その対応を怠ると相続放棄が却下されてしまいます。
一度却下されると再申請が受理されにくいため、注意しましょう。
また、相続発生後は慌ただしいうえに相続放棄は必要書類も多いため、相続放棄の期限である3か月が過ぎてしまうケースがよく見られます。
不要な遺産を処分したり、期限が過ぎてしまったりすると単純承認をしたと見なされ、相続放棄ができなくなることが注意点のひとつです。
さらに、相続放棄をしても、相続人が決まるまで不動産の管理義務が残るケースがあり、注意しなくてはなりません。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?相続で発生するトラブルの解決策をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買土地一覧へ進む
まとめ
相続放棄の手続きは自分でおこなえますが、被相続人との続柄によって必要書類が変わります。
書類の準備や財産の調査など、手続きが複雑になることもあるので、不安な場合は弁護士などのプロの手を借りることも検討しましょう。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しなら株式会社R-homeがサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買土地一覧へ進む