なかなか買い手が見つからない不動産は、市場での売却が難しいケースが多いです。
とくにゴミが散乱してしまっている「ゴミ屋敷」の場合、ゴミの撤去や処分が問題になるため、売却や買取は可能なのかと、不安をお持ちの方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却をご検討中の方に向けて、ゴミ屋敷となった不動産の売却が可能かどうかを解説いたします。
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ゴミ屋敷となる不動産の「定義」とは?
売却が可能かどうかを解説する前に、まずゴミ屋敷とはどのような不動産のことを指すのか、把握しておきましょう。
ゴミ屋敷に明確な定義はありませんが、一般的には室内だけではなく、家屋の外にまでゴミが散乱している家のことをいいます。
ゴミ屋敷になってしまう原因はさまざまで、住人の老化や病気が原因の場合もあれば、住人の生活態度が原因で行政が介入しても解決が難しいケースも少なくありません。
このようにゴミ屋敷となってしまった不動産には、ゴミへの放火による火災や、ゴミから発生する異臭などが原因で、周囲に迷惑をかける危険性があります。
そうしたことから、ゴミ屋敷となってしまった場合は、不動産としての価値が下がってしまうことがほとんどです。
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ゴミ屋敷となった不動産を売却する「方法」とは?
では、そんなゴミ屋敷を売却することは可能なのでしょうか?
結論から言うと売却自体は可能ですが、その方法と依頼先は注意して選ぶ必要があります。
まず一般的な不動産仲介会社は、残置物のない綺麗な状態の不動産を扱っているため、ゴミの撤去や清掃は専門外です。
清掃前のゴミ屋敷の売却を依頼しても対応は難しいため、ゴミを撤去・清掃したうえで売却を依頼する必要があります。
また、ゴミの撤去や清掃だけならゴミ清掃業者に依頼できますが、費用がかかるうえ家屋の売却は依頼できません。
そこでゴミ屋敷の売却は「訳あり不動産の買取」を専門的におこなっている不動産会社に依頼することをおすすめします。
訳あり不動産専門の買取業者であれば、クリーニングやゴミの撤去などを前提に買い取るため、そのままの状態で買取を依頼できます。
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ゴミ屋敷となった不動産の売却にかかる「費用」はいくら?
とはいえ買取の場合、買取価格が売却価格の7割から8割程度になってしまうことがほとんどです。
そのため買取を避けて、なるべく高く売却したい方も多いでしょう。
そんな場合はゴミの撤去・清掃を業者に依頼したうえで、一般的な不動産会社に売却を依頼するのがおすすめです。
ゴミの撤去費用は間取りによって大まかな相場があり、3LDKであれば15万円程度から依頼することができます。
またゴミから家に染みついてしまったにおいも、数千円から数万円程度で消臭することが可能です。
ただしゴミの量や種類によっても料金は変わるため、事前に清掃業者に見積りを出してもらってから、売却方法を決めると良いでしょう。
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まとめ
ゴミ屋敷を手放したいときは、一般の不動産仲介会社ではなく、訳あり物件専門の不動産会社に買取を依頼するとスムーズに進められます。
また費用はかかりますが、ゴミの撤去・清掃を業者に依頼してからであれば通常の売却も可能なので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
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