親御さんを介護することになり、ご実家に誰も住まなくなるケースが多々あります。
それに伴い、家を売却しようとしたものの、手続きが難しそうで不安に感じている方がいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、介護保険料の仕組みや親御さんが家を売却したがらないときの説得方法、家を売却するときのポイントについてご紹介します。
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介護保険料とは?
公的な介護保険制度の財源として40歳以上の国民すべてが保険料を支払う仕組みになっています。
加入する保険組合の種類によって異なりますが、国民健康保険に加入している場合、介護保険料の金額は所得によって決まるため、所得が増えるのと比例して、介護保険料も多く支払うことになります。
また、不動産の売却によって利益を得た場合、譲渡所得が発生しますが、今までは譲渡所得が増えると介護保険料も上がっていました。
しかし、2018年に介護保険制度が改正されたことで、特別控除適用後の所得を基準として介護保険料が算定されるようになりました。
有名なものに「3,000万円特別控除」という特例がありますが、これが適用されると、不動産を売却して3,000万円以下の譲渡所得が発生しても、所得はゼロとみなされるので、介護保険料は上がりません。
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親御さんが不動産を売却したがらないときの説得方法
住まなくなっても家を手放したくないと親御さんが考えている場合には、下記を説得材料として伝えましょう。
まず、空き家になった場合、不審者が侵入したり、不法投棄や放火の被害に遭う可能性があるほか、老朽化によって倒壊したり、生い茂った植栽により近隣住民に迷惑がかかる恐れがあります。
また、誰も住んでいない空き家であっても固定資産税を支払う必要があるため、大きな負担になります。
さらに、前述した3,000万円の特別控除は、空き家になって3年が経過した年の12月31日までに売却されなければ適用されないため、早く売却しなければ所得税の控除が受けられなくなり、介護保険料も上がってしまいます。
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介護をきっかけに家を売却するときのポイント
介護をきっかけに家を売却する場合、代理制度を利用し、親ではなく子どもが家を売却するケースが多いですが、下記に注意しましょう。
まず、信頼できる仲介会社を選んでください。
仲介会社もそれぞれ得意分野が異なるため、売却価格に差が出る可能性があります。
また、売却の準備は早めにおこないましょう。
親御さんが健康なうちに委任状を用意できれば手続きがスムーズになりますが、認知症などの症状が進んだ後で後見人を立てる場合は、売却に時間がかかり所得税の控除が受けられなくなる可能性があります。
さらに不動産売却で利益を得たら、翌年に確定申告をおこなう必要があるので、親名義の家を売った場合は、親御さんの代わりに確定申告をおこなわなければならないことを覚えておきましょう。
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まとめ
今回は、介護保険料の仕組み、不動産売却で介護保険料が上がるのか、親御さんが家を売りたがらないときの説得方法、介護をきっかけに家を売却するときのポイントについてご紹介しました。
家を売却する際はしっかりと準備をして、スムーズに売却をおこないましょう。
売却が不安な方はぜひ一度弊社にご相談ください。
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