年金をもらっている方が不動産を売ると、毎月の支給額が減ると聞いたことがある方はいると思います。
しかしこの情報は全くのデマで、高齢になってもらえる年金は不動産売却をしても減ることはありません。
本記事では、年金をもらっている方が不動産を売却した場合の支給額についてに加え、売却後に課税される税金、注意点を解説します。
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年金受給者が不動産売却したあと支給額は減額される?
年金受給者が不動産売却をして利益を得ても、支給額は減額しません。
その理由は、支給額が「働いていたときに支払った保険料」で決まるからです。
とくに在職老齢年金が減額や支給停止になる情報もありますが、不動産売却による減額や支給停止はありません。
しかし障害基礎年金については、減額や支給停止になる可能性があります。
障害基礎年金とは、20歳以前に支給の対象となる傷病と診断された場合にもらえる年金です。
これは受給者本人が保険料を納めていないため、所得制限が設けられており、所得が500万1千円を超えると全額支給停止になってしまいます。
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年金受給者が不動産売却をした際に課税される税金
不動産売却をした場合、年金受給者であっても譲渡所得税と住民税を課税されます。
譲渡所得税は、不動産を売却した際に得た利益に課税される税金です。
課税額は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)×税率」の式で計算し、税率は売却した不動産を所有していた期間によって変動します。
また、住民税も不動産売却により利益が出た場合、翌年の税金額が上がります。
計算式は譲渡所得税を同じで、こちらも不動産の所有期間により税率が異なります。
不動産売却をおこない利益が出た場合は、確定申告が必要です。
確定申告後に、譲渡所得税を全額納付することになるため、忘れずに確定申告をおこないましょう。
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年金受給者が不動産売却をする際の3つの注意点
年金受給者が不動産売却をする場合、次の注意点があります。
1つ目は、税金がかかる点です。
先述したとおり、年金受給者であっても、不動産売却によって利益を得ると譲渡所得税と住民税が課税されます。
2つ目は、後期高齢者の国民健康保険料の値上がりです。
後期高齢者の国民健康保険料は、前年度の所得によって金額が決まります。
不動産売却をおこない利益が出た場合は、利益を得た翌年の国民健康保険料が増える可能性があります。
3つ目は、生活設計の見直しです。
これまで居住していた不動産を売却する場合は、新居や引っ越し費用の捻出についても考えなければいけません。
そのため、不動産売却で得た利益をどう運用するかや、生活費を年金収入以外でどう補填するかなどを考慮して生活設計をおこなうことが大切です。
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まとめ
年金受給者が不動産を売却しても、基本的に支給額は減りません。
しかし、利益が出た場合は譲渡所得税と住民税が課税され、確定申告が必要になります。
また、売却後の生活設計の見直しや後期高齢者の国民健康保険料の値上げなど、注意点もあります。
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