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任意売却手続きで請求されるハンコ代とは?ハンコ代の意味や相場を解説

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任意売却手続きで請求されるハンコ代とは?ハンコ代の意味や相場を解説

カテゴリ:不動産売却

任意売却手続きで請求されるハンコ代とは?ハンコ代の意味や相場を解説

任意売却の手続きの際、ハンコ代と呼ばれる費用を請求される場合があります。
ハンコ代とは、具体的にはどういった意味を持つ費用なのでしょうか。
この記事では、任意売却を検討する際に知っておきたいハンコ代の意味や、必要となる条件、費用の相場について解説をします。

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任意売却で請求されるハンコ代の意味とは

不動産を任意売却する際、ハンコ代として別途費用を請求されるケースが多々あります。
ハンコ代とは、担保解除料とも呼ばれる、担保の解除に際して必要になる費用です。
任意売却を進めるにあたって、登記簿謄本に書かれている抵当権を抹消しなければなりません。
ただし、抵当権を抹消するためには、債権者全員のハンコが必要です。
住宅ローンで複数の抵当権が付いている不動産を売却した場合には、売却の代金は債権者の順位で配当されていきます。
第2順位以降の債権者は、債務を回収できないケースが多いため、抵当権を抹消するメリットがありません。
しかし、売却を進めるためには第2順位以降の債権者にも抵当権抹消のハンコを押してもらう必要があります。
その際、代金が回収できない可能性が高い他の債権者への担保解除の費用として、ハンコ代を求められるのです。

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任意売却におけるハンコ代のおおよその相場

担保解除料の規定や相場については、法律などで明確に決められているわけではありません。
しかし、住宅金融支援機構では、独自の規定を定めています。
多くの場合、住宅金融支援機構の規定を参考として、債権者は請求費用を決定しているようです。
費用の相場は債権者の順位によって異なり、第2順位の債権者には30万円、第3順位の債権者には20万円、第4順位以下の債権者には10万円となっています。

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ハンコ代が発生するケースとしないケースの相違点

任意売却の際、物件の債権者が1人だと、ハンコ代は発生しません。
他の債権者がいないため担保解除を依頼する必要もなく、売却金額の大きさに関わらず請求されないのです。
また、債権者が複数いる場合であっても、物件を売却した金額が債権の合計額以上になれば、すべての債権者が回収できるため、請求が不要となります。
しかし、債権の合計額以上の金額で売却できるケースはほとんどありません。
そのため、基本的に債権者が複数人いる場合は、ハンコ代が必要です。

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まとめ

任意売却では、ハンコ代と呼ばれる費用が発生するケースがあります。
ハンコ代とは、債権者が複数人いる場合にかかる抵当権抹消のための協力依頼費用で、ハンコ代の相場は債権者の順位によって変動します。
債権者が1人の場合ではハンコ代は発生しませんが、債権者が複数いる場合はほとんどのケースで発生するため、気を付けましょう。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しなら株式会社R-homeがサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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