相続放棄された不動産はどうなる?管理の必要性や対処法について解説

遺産を引き継ぐはずの方が全員、受け取らないと意志を表明した場合、故人の財産はどうなるのでしょうか。
関連する法律の改正があったため、きちんと内容について理解しておくのがおすすめです。
本記事では、相続人の全員が遺産を引き継がないと決めた場合どうなるのか、物件の手入れなどは誰がおこない、どのように対処すべきかについて解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続人全員が不動産相続を放棄するとどうなるのか
それらの財産は国のものになります。
国庫に帰属するなどと言われますが、単純に引き継がないのでどうぞと渡せばいいわけではありません。
相続財産清算人と呼ばれる弁護士や司法書士など第三者をたてて、彼らに手続きを一任する必要があります。
また、申請する際にはきちんと当該資産を引き継ぐ方がいないと法的に証明しなければなりません。
相続人同士の遺産分割協議で取り決めただけでは、相続の発生はなくならないのです。
決められた手続きを踏んで申請する必要があります。
▼この記事も読まれています
不動産相続を予定している方必見!数次相続とは?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続放棄後の不動産の管理はどうなるのか
遺産として引き継がないと決めた際でも、不動産の管理は相続人がおこなうケースがあるため注意しましょう。
実は、民法が改正されるまで、相続財産の管理は相続放棄後も継続されていたため、いつまでたっても財産の管理が必要でした。
つまり、祖父が亡くなり住んでいた家を相続放棄する場合でも、祖母が手入れをしなければならなかったのです。
ところが2023年4月の改正により、管理の必要性については現時点で占有している場合にのみとされるようになりました。
現に占有している方にしか、その義務は発生しません。
具体的には、故人と一緒に当該不動産に住んでいた方が該当します。
▼この記事も読まれています
根抵当権の付いた不動産を相続した場合の対応とは?抹消方法もご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続放棄により空き家が発生した際の対処法とは
空き家は現代の日本社会を象徴する社会問題の1つです。
不動産の利活用ができない、手入れを怠ってしまうと第三者に迷惑がかかるケースもあり、最悪の場合、行政処分の対象ですがその予算もばかになりません。
なので空き家は適切なステップを踏みつつきちんと放棄しましょう。
まず、空き家の整理は相続財産清算人と呼ばれる方を立てて家庭裁判所で訴えを起こす必要があります。
制度利用で遺産を監督する責任からも逃れられるため、相続するつもりがないならきちんとやっておきましょう。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?相続で発生するトラブルの解決策をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産が相続放棄されればどうなるかといえば国庫に帰属し、その所有者は国になります。
一昔前では管理について相続放棄後もやらなければならなかったのですが、2023年の民放改正に伴い是正されました。
しかし、空き家についてはきちんと土地が利活用できるように導いてから放棄する流れになるので、最後まで責任をもって対処しましょう。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しならR-home(アールホーム)がサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

R-home(アールホーム)
茨城県とその周辺地域において、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添った提案を大切にしています。
不動産は生活の基盤であり、安心や希望につながる大切な選択。
だからこそ、親身な姿勢と誠実な対応を信条に、わかりやすく丁寧なサポートを心がけています。
■強み
・住宅ローンや売却相談も含めた総合的な不動産サポート
・実務経験に基づく柔軟な提案力と丁寧なヒアリング
■事業
・新築一戸建て / マンション / 土地の購入支援
・不動産売却や資金計画に関する相談対応

